# 空き家利活用事業補助金

- 実施主体: 荒川区
- 年度: 2026年度（令和8年度）
- 受付状況: unknown
- 最終確認日: 2026年10月13日
- 公式ページ: https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a041/akiya/akiya-rikatsuhozyo.html

## 概要
荒川区内で空き家を活用して地域に貢献する事業を行おうとする方に対して、その空き家の改修工事に係る費用を補助します。

## いくら
- 改修工事費：工事費の 2/3、上限 200万円

## 対象になるか
- 荒川区内にあること
- 1年以上空き家であること
- 過去にこの事業の補助金を受けていないこと（2回目以降不可）
- 国や地方公共団体から同様の補助を受けていないこと
- 建築基準法の規定に適合する建築物であること
- 建築基準法第87条の規定により、用途変更の建築確認を受ける必要のある建物について、確認済証の写しを提出できること
- 昭和56年5月31日以前に着工した建物については、耐震性があることが証明できるものであること
- 申請者は区民税、法人税を滞納していないこととし、区長が別に定めることとします
- 補助対象事業を10年以上継続して実施する意思があること
- 特定非営利活動法人
- 社会福祉法人
- 町会又は自治会
- 地域住民を主体とする団体
- その他この要綱による補助を受け、空家を活用することが地域の活性化につながる者と区長が認めた者
- 区長がこの要綱による補助を受けて実施する補助事業に係る空家利活用事業を公表することについて、協力ができない者
- 荒川区暴力団排除条例（平成２４年荒川区条例第２号）第２条第２号に規定する暴力団員及び同条第３号に規定する暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）
- 代表者、役員その他の当該法人又は団体に実質的に関与している者が暴力団員等である法人又は団体
- 政治活動又は宗教活動を目的とする団体
- その他区長が適当でないと認めた者
- 補助対象建築物の所有者等で、当該補助対象建築物を改修して補助事業を行うもの
- 補助対象建築物を賃借し、又は購入し、当該補助対象建築物を改修して補助事業を行うもの

## 申請の順番と締切
1. あらかじめ空家利活用事業補助金交付申請書（別記第１号様式）に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。
2. 当該申請に係る書類に基づき、当該申請をした補助対象者（以下「申請者」という。）の意見を直接聞きながら、事業計画等申請内容の確認を行うものとする。
3. 補助金の交付の可否について決定するものとする。
4. 補助事業が完了したときは、空家利活用改修等完了報告書（別記第７号様式。以下「完了報告書」という。）に次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。
5. 交付すべき補助金の額を確定し、空家利活用事業補助金額確定通知書（別記第８号様式）により交付決定者に通知するものとする。
6. 空家利活用事業補助金請求書（別記第９号様式）により区長に請求しなければならない。

## 担当課
防災都市づくり部住まい街づくり課防災街づくり係

> この内容は公式ページを自動で確認したものです。申請・採択を保証するものではありません。
