# 静岡市がけ地近接危険住宅移転事業補助金

- 実施主体: 静岡市
- 年度: 2025年度（令和7年度）
- 受付状況: unknown
- 最終確認日: 2026年10月13日
- 公式ページ: https://www.city.shizuoka.lg.jp/s7345/s000848.html

## 概要
がけ地近接危険住宅移転事業は、がけ地の崩壊等（土石流及び地すべり等を含む）により、市民の生命に危険を及ぼす恐れのある区域において、危険な既存不適格住宅を除却し、安全な場所に新たな住宅を建築又は購入する市民に対して、費用の一部を補助する制度です。

## いくら
- 危険住宅の移転：上限 97.5万円
- 移転先の土地の購入：工事費の 17/200、上限 206万円
- 移転先の敷地の造成：工事費の 17/200、上限 60.8万円
- 移転先の住宅の建築又は購入：工事費の 17/200、上限 465万円

## 対象になるか
- 建築基準法に基づき静岡県知事が指定した災害危険区域内に区域指定される前に建てられた、指定以後に増築等がされていない住宅（急傾斜地法に規定する急傾斜地崩壊防止工事等が施工又は予定されている場合を除く）
- 建築基準法に基づく静岡県建築基準条例第10条（がけ条例）で建築規制されている区域にあり、昭和29年3月31日以前に建てられ、同日以後に増築等がされていない住宅
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（土砂法）に基づき静岡県知事が指定した土砂災害特別警戒区域内（レッドゾーン）に区域指定されている前に建てられ、指定以後に増築等がされていない住宅
- 土砂災害防止法第4条第1項に規定する基盤調査を完了し、3.に掲げる区域に指定される見込みのある区域
- 1.から4.の区域に存する住宅のうち建築後の大規模地震、台風等により安全上の支援が生じ、市長が是正勧告等を行ったもの。
- 同一の世帯に納付すべき市税（その延滞金を含む。）を現に滞納している者がいる者は、補助対象としない。
- 危険住宅に代わる住宅を新たに建設する場合にあっては、原則として前条第１項第３号の区域外に存すること。
- 危険住宅に代わる住宅を新たに建設する場合にあっては、原則として建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成27年法律第53号）第２条第１項第３号に規定する建築物エネルギー消費性能基準（以下「省エネ基準」という。）に適合すること。

## 申請の順番と締切
1. 事前相談、事前審査
2. 予算要求、国・県との協議
3. 補助金交付申請書の提出
4. 補助金交付決定通知書の交付
5. 事業の実施（契約から工事完了まで）
6. 変更又は廃止（中止）が発生した場合は、申請書を提出
7. 実績報告書の提出（現地確認）
8. 補助金交付確定通知書の交付
9. 補助金の交付

## 担当課
住宅政策課

> この内容は公式ページを自動で確認したものです。申請・採択を保証するものではありません。
