# 空家等対策事業

- 実施主体: 文京区
- 年度: 2026年度（令和8年度）
- 受付状況: unknown
- 最終確認日: 2026年10月13日
- 公式ページ: https://www.city.bunkyo.lg.jp/b032/p004646.html

## 概要
危険度の高い空家等が年々増加していることから、管理不全な空家等の除却を促進し、跡地を有効活用する事業を実施しています。

## いくら
- 空家等の除却費用：上限 200万円

## 対象になるか
- 空家等とは、区内の建築物のうち、使用されていない状態にあるもの及びこれに附属する工作物をいいます。
- 老朽化、劣化又は台風、地震等の自然災害により、空家等の崩壊、崩落若しくは建築材の飛散又は空家等の敷地内に存する樹木の倒伏等が発生し、人の生命、身体又は財産に危険が生じるおそれのある状態
- 不特定の者が容易に侵入することができ、犯罪又は火災を誘発するおそれのある状態
- 動植物、害虫等が繁殖し、周囲の生活環境に害を及ぼすおそれのある状態
- 空家等の老朽化、劣化等により、地域の良好な景観に悪影響を及ぼしている状態
- 空家等の所有者又は所有者から委任を受けた者であること
- 空家等対策事業の内容に同意すること
- 区長が必要があると認めた場合において、区職員が空家等に立ち入り、必要な調査を行うことに同意すること
- 事業の申請をする日までに納付すべき住民税、固定資産税等を滞納していないこと

## 申請の順番と締切
1. 管理不全のため危険な状態になっている空家等について、所有者等からの申請に基づき、区が空家等の危険度を審査するとともに、空家等除却後の跡地が行政目的に利用可能か検討します。
2. 申請された空家等が危険な状態となっており、跡地の行政利用が可能であるとして、事業対象の認定を受けた場合、区と跡地利用契約を締結した後に所有者等が自ら除却を行います。
3. 区が200万円を上限に、除却に要した費用（消費税を除く。）を補助します。
4. 除却後の跡地について、区が所有者から原則10年間無償で借り受け、行政目的で利用します。

## 担当課
住環境課

> この内容は公式ページを自動で確認したものです。申請・採択を保証するものではありません。
