# さいたま市中小企業融資制度のご案内

- 実施主体: さいたま市
- 年度: 2026年度（令和8年度）
- 受付状況: unknown
- 最終確認日: 2026年10月13日
- 公式ページ: https://www.city.saitama.lg.jp/005/002/010/001/p056580.html

## 概要
本制度は、市内の中小企業者（個人、会社、NPO法人等）、市内で事業を始めようとする方（個人、会社）に、事業に必要な資金を低利かつ円滑に調達していただくため、市が金融機関と連携して支援する制度です。

## いくら
- 中小企業中口資金融資：上限 8000万円
- 中小企業小口資金融資：上限 2000万円
- 中小企業セーフティネット資金融資：上限 8000万円
- 創業支援資金融資：上限 3500万円
- ＳＤＧｓ企業支援資金融資：上限 8000万円
- 中小企業経営力強化資金融資：上限 2.8億円

## 対象になるか
- 法人にあっては市内に本店の登記、個人にあっては市の住民基本台帳の記録の届け出をしていること
- 市内に事務所・店舗又は工場があり、事業を営んでいる又は営む予定の中小企業者（会社、個人、NPO 法人等）
- 市税を滞納していない方
- 許認可等を必要とする業種については、原則としてその許認可等を取得している方
- 埼玉県信用保証協会の保証が得られる方
- 手形交換所の取引停止処分を現に受けていない方
- 反社会的勢力（暴力団員等）でない方
- (1)資本金 3 億円以下 1 億円以下 5,000 万円以下 －
- 卸売業・小売業・サービス業（宿泊業及び娯楽業を除く） 5 人以下
- 上記以外の業種 20 人以下
- 市民税の所得割(法人の場合は法人税割)等が課税されていること
- 埼玉県信用保証協会の保証付借入残高（特別小口保険を除く）がないこと
- 申込みの日以前 1 年以上引き続き埼玉県内に事業所を有し、同一の事業を営んでいること
- 中小企業信用保険法第 2 条第 5 項(セーフティネット保証)第 1 号から第 6 号の規定に基づく市町村長等の認定を受けている方
- これから事業を始めようとする方
- 事業をしながら分社化等を行おうとする方
- 事業を始めて間もない方
- 法人成りした者であって、法人成り前に行っていた事業の創業後 5 年未満の者
- 「さいたま市ＳＤＧｓ企業認証制度」で「ＳＤＧｓ企業認証」を付与された方
- 金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受け作成した事業計画を実施する方

## 申請の順番と締切
1. ①融資申込
2. ②受付依頼（代理）
3. ③受付
4. ④保証依頼
5. ⑤保証承諾
6. ⑥融資実行

## 担当課
公益財団法人さいたま市産業創造財団 支援第一課 金融担当

> この内容は公式ページを自動で確認したものです。申請・採択を保証するものではありません。
