# 会社設立時の登録免許税の軽減

- 実施主体: 杉並区
- 年度: 2026年度（令和8年度）
- 受付状況: unknown
- 最終確認日: 2026年10月13日
- 公式ページ: https://www.city.suginami.tokyo.jp/s121/1792.html

## 概要
創業を行おうとする者または創業後5年未満の個人が会社を設立する場合、株式会社または合同会社は資本金の0.7％→0.35％（株式会社の最低税額は15万円→7.5万円、合同会社の最低税額は6万円→3万円）に、合名会社または合資会社は1件につき6万円→3万円に軽減されます。

## いくら
- 株式会社または合同会社：公式ページでご確認ください
- 株式会社：7.5万円
- 合同会社：3万円
- 合名会社または合資会社：3万円

## 対象になるか
- 創業を行おうとする者または創業後5年未満の個人が会社を設立する場合

## 申請の順番と締切
公式ページでご確認ください

## 担当課
東京法務局 杉並出張所

> この内容は公式ページを自動で確認したものです。申請・採択を保証するものではありません。
