# 住居確保給付金（転居費用補助）について

- 実施主体: 中央区
- 年度: 2026年度（令和8年度）
- 受付状況: unknown
- 最終確認日: 2026年10月13日
- 公式ページ: https://www.city.chuo.lg.jp/a0022/kurashi/sumai/kyojuushien/jyuutakuteate.html

## 概要
同一世帯の方の死亡、または離職や廃業などにより世帯収入が著しく減少し、家計改善のため、転居により家賃負担を軽減する必要のある方に、転居費用を補助します。

## いくら
- 公式ページでご確認ください

## 対象になるか
- 同一の世帯に属する方の死亡、または離職もしくは休業等により世帯収入額が著しく減少し、経済的に困窮し、住まい（賃貸住宅等）を喪失するおそれのある方または喪失している方
- 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること
- 申請日の属する月において、世帯の主たる生計維持者であること
- 生活困窮者家計改善支援事業における家計に関する相談支援において、その家計の改善のために転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること
- 単身世帯：上限161,800円（92,000円に家賃額（上限69,800円）を合算した金額以下）
- 2人世帯：上限214,000円（139,000円に家賃額（上限75,000円）を合算した金額以下）
- 3人世帯：上限253,000円（172,000円に家賃額（上限81,000円）を合算した金額以下）
- 4人世帯：上限300,000円（214,000円に家賃額（上限86,000円）を合算した金額以下）
- 単身世帯：552,000円
- 2人世帯：834,000円
- 3人世帯以上：1,000,000円
- 自治体等が実施する離職者に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
- 申請者および申請者と生計を一とする同居の親族のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

## 申請の順番と締切
1. (1)相談（初回）
2. (2)相談（2回目）
3. (3)家計改善支援
4. (4)転居先住居の確保
5. (5)申請書類の提出
6. (6)審査・支給決定
7. (7)転居・報告書提出

## 担当課
福祉保健部地域福祉課福祉総合相談係

> この内容は公式ページを自動で確認したものです。申請・採択を保証するものではありません。
