# 江東区中小企業融資制度

- 実施主体: 江東区
- 年度: 2026年度（令和8年度）
- 受付状況: unknown
- 最終確認日: 2026年10月13日
- 公式ページ: https://www.city.koto.lg.jp/102010/sangyoshigoto/yushi/sedo/7578.html

## 概要
江東区では、区内の中小企業者が事業資金を必要とするとき、低金利で借り入れができるよう、金融機関と東京信用保証協会の協力を得ながら、融資のあっせんをしています。

## いくら
- 公式ページでご確認ください

## 対象になるか
- 個人の場合は従業員のみ、法人の場合は資本金または従業員のいずれかが次の要件に該当していること。
- 資本金3億円以下 または 従業員300人以下
- 資本金1億円以下 または 従業員100人以下
- 小売業
- 資本金5,000万円以下 または 従業員50人以下
- 資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下
- 区内に住所又は主たる事業所がある中小企業者の方。
- 区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
- 所得税（法人は法人税）の申告をし、完納していること。
- 申込み日において納期の到来している住民税（特別区民税・都民税（法人の場合は法人都民税））を完納していること。
- 東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
- 許認可の必要な業種を営んでいる方については、その許認可を受けていること
- 信用保証料補助金の返還金が生じた場合、区に返還済みであること。
- 20人以下（卸・小売、飲食等の商業、サービス業は5人以下）の法人または個人
- 20人以下の医業を主たる事業とする法人
- 小口零細企業保証制度は、全国の保証協会の保証付き融資残高（新規申込額を含む。）が2,000万円以下であること。
- 直近の３か月の売上高又は売上総利益が、過去３か年のいずれかの年の同時期と比較して10％以上減少している方。
- 経済課所定の経営改善に関する計画書を作成し、当該計画書について江東区経営相談員の審査を完了していること。
- 資金の目的が事業多角化・転業等の新規事業※の立ち上げに要する経費であること。
- 事業多角化・転業等の新規事業を実施する場所が区内にあり、新規事業に原則未着手であること。
- 新規事業計画の内容について、経済課所定の事業計画書を作成のうえ、江東区経営相談員の審査を完了していること。
- ５年以内に事業承継を予定しているまたは承継後５年を経過していない中小企業者であること。
- 経済課所定の事業（承継）計画書を作成し、金融機関の支援及び江東区経営相談員の審査を完了していること。
- 事業継承後も江東区内に事業所等が存在し、引き続き江東区内で事業実施を予定していること。
- 親族内承継、従業員承継による事業承継であること。Ｍ＆Ａ（第三者承継）は原則対象外となります。
- 設備導入計画について江東区経営相談員の審査を完了していること。
- 区内で事業用の施設（店舗、工場、作業所、事務所、倉庫に限る）を建替える方。
- 経済課での設備強化資金対象認定を受けてください。
- 公害の発生防止
- アスベスト飛散防止
- 自動車の低公害化（中古車を除く）
- 再生可能エネルギー等の利用
- 雨水の利用
- 省エネルギーの推進
- ISO14001・エコアクション21認証取得
- 事業主ではない個人が、個人事業主又は法人（本店は江東区）の形態で、①区内で創業すること。または②区内で創業し、創業後１年未満であること。
- 自己資金が創業時に必要な資金の1/3以上を占めていること。
- 創業計画の内容について、経済課所定の創業計画書を作成のうえ、江東区経営相談員の審査を完了していること。
- 事業主でない個人が、個人事業主、又は法人の形態で創業し、創業後１年以上５年未満であること。

## 申請の順番と締切
1. 申込書と必要書類をそろえて区に提出します。
2. 区は資格要件等書類を審査し、申込みから５日程度で紹介書を交付します。
3. 金融機関へ紹介書等の融資申込書類を提出します。
4. 金融機関は審査の上で、保証協会へ保証依頼します。
5. 保証協会は審査の上で、保証を決定した場合、信用保証書を金融機関へ送付します。
6. 申込者と金融機関が融資に関する契約を締結します。

## 担当課
江東区経済課融資相談係

> この内容は公式ページを自動で確認したものです。申請・採択を保証するものではありません。
