# 新潟市男性の育児休業取得促進事業奨励金

- 実施主体: 新潟市
- 年度: 2026年度（令和8年度）
- 受付状況: unknown
- 最終確認日: 2026年10月9日
- 公式ページ: https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/danjo/worklifebalance/ikukyu/ikukyu.html

## 概要
育児休業を取得した男性労働者及びその労働者を雇用する中小企業等の事業主に対し、奨励金を支給することにより男性の育児参画を促進し、育児を通して職場や家庭における固定的な性別役割分担意識の解消を図る。

## いくら
- 労働者：5万円
- 事業主：20万円

## 対象になるか
- 常時雇用する労働者が300人以下の企業、法人等
- 新潟市に住所を有する男性であること。
- 雇用保険の被保険者であること。
- 新潟市内の事業所または、新潟市内に本社を置く新潟市外の事業所に勤務していること。
- 下記2(1)から(5)及び(13)に該当する同一の事業主に引き続き雇用されている労働者であること。
- 養育する3歳未満の子に対して連続する1か月以上（勤務を要しない日を含む）の育児休業を取得したこと。
- (5)の育児休業を取得し、(3)の事業所で育児休業の終了の日の翌日（以下「復職日」）から1か月以上勤務していること。
- 育児休業に関する体験記を作成すること。
- 復職日に勤務する事業所において、事業主が労使者を対象に育児休業制度の周知（申請の日以前の1年以内の期間に行われたものに限る。）及び申請に係る育児休業に関する体験記の共有を行っていること。
- 市税の未納付がないこと。
- 市が行う啓発活動に協力すること。
- 暴力団等、社会的に非難されるべき関係を有する者ではないこと。
- 新潟市内に本社又は事業所を有すること。
- 雇用保険の適用事業主であること。
- 就業規則又は労働協約等により育児休業制度を設けていること。
- 「次世代育成支援対策推進法」に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。また、当該一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること。
- 雇用・新潟暮らし推進課の所管する企業間ネットワークの参加登録をしていること。
- 上記1(3)の事業所で勤務する労働者に、連続する1か月（勤務を要しない日を含む）以上の育児休業を取得させた実績があること。
- (6)で育児休業を取得した労働者が上記1(3)の事業所に復職日から1か月以上勤務していること。
- 雇用する全ての労使者を対象に育児休業制度の周知（申請の日以前の1年以内の期間に行われたものに限る。）及び申請に係る育児休業に関する体験記の共有を行っていること。
- 市税の未納付がないこと。
- 市が行う啓発活動に協力すること。
- 雇用する労働者及び事業主が新潟市男性の育児休業取得促進事業奨励金支給要綱の規定による奨励金の支給を受けたことがないこと。
- 令和3年度以前に、国の出生時両立支援コース助成金の支給を受けたことがないこと。
- 暴力団等、社会的に非難されるべき関係を有する者ではないこと。

## 申請の順番と締切
1. 市ホームページで支給要件を確認
2. 連続1か月以上の育休 → 復職後1か月勤務
3. 復職⽇から2か月以内に申請
4. 奨励金を受給

## 担当課
市民生活部 男女共同参画課

> この内容は公式ページを自動で確認したものです。申請・採択を保証するものではありません。
