# 熊本市老朽空き家除却促進事業補助金について（老朽空き家除却補助）

- 実施主体: 熊本市
- 年度: 2026年度（令和8年度）
- 受付状況: open
- 最終確認日: 2026年10月19日
- 公式ページ: https://www.city.kumamoto.jp/kiji00355862/index.html

## 概要
本事業は、危険な老朽空き家になる前に、空き家の除却を促すことにより、空き家周辺の生活環境への悪影響を予防すると共に、市民の安全・安心な住環境の保全及び地域の活性化を図ることを目的として、除却に要する費用の一部を補助するものです。

## いくら
- 除却費（消費税除く）：工事費の 2/3、上限 40万円

## 対象になるか
- 「昭和56年（1981年）5月31日以前に着工した空き家」
- 「昭和56年（1981年）6月1日以降に着工した空き家のうち以下の要件を満たす建築物で相続、遺贈を受けた空き家」
- 木造
- 築22年以上
- 鉄骨造
- 築34年以上
- レンガ造 石造 ブロック造
- 築38年以上
- 鉄筋コンクリート造 鉄骨鉄筋コンクリート造
- 築47年以上
- 1年以上使用の実態がない空き家。
- 熊本市内に位置している空き家。
- 戸建の住宅で、法人の所有でない空き家。
- 抵当権等が設定されていない空き家。ただし、抵当権等が設定されている場合であっても、当該権利の全ての権利者が当該老朽空き家の除却について同意している場合は、この限りでない。
- 国又は地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていない空き家。
- 公共事業等による補償を受けていない空き家。
- 老朽空き家の所有者、管理者（後見人含む）又は相続等により所有者となる方。
- 本市の市税を滞納していない方。
- 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していない方。
- 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者と補助事業に係る契約をしない方。
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項に規定する命令を受けていない方。
- 申請者以外の所有者、抵当権者その他の権利者がいる場合には、当該老朽空き家の除却について、原則として全ての関係権利者の同意を得ていること。
- 補助金の対象となる空き家の敷地全体を更地（家屋、門扉、ブロック塀、立木、倉庫等の除却）の状態にする工事。
- 解体事業者等が実施する工事。申請者本人が解体作業を行うものは対象となりません。
- 令和9年（2027年）2月28日までに完了する予定である工事。
- 解体事業者は、建設業の許可（土木・建築・解体）又は熊本県の解体工事業の登録事業者であること。

## 申請の順番と締切
公式ページでご確認ください

## 担当課
空家対策課

> この内容は公式ページを自動で確認したものです。申請・採択を保証するものではありません。
