# 不燃化特区内で古い建物を解体したい方へ

- 実施主体: 荒川区
- 年度: 2026年度（令和8年度）
- 受付状況: unknown
- 最終確認日: 2026年10月13日
- 公式ページ: https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a041/machizukuridoboku/machizukuri/hunenkatokku-tatekae.html

## 概要
不燃化特区内の古い建物の解体工事費を助成しています。

## いくら
- 解体工事費：公式ページでご確認ください
- アスベスト除去費：公式ページでご確認ください

## 対象になるか
- 建物所有者、または当該建築が存する土地の所有者であること。
- 個人、または中小企業等であること。（ただし、宅地建物取引業者は除く）
- 住民税、国民健康保険料等の滞納がないこと。
- 耐用年数の3分の2を経過した木造建築物
- 昭和56年5月31日以前の非木造建物で、区が危険と判定したもの

## 申請の順番と締切
2. 除却工事に着手する前（建築工事を先に行う場合にあっては、建築工事に着手する前）に、助成対象内定申請書（別記第１号様式）に別表第３に掲げる関係書類を添えて区長に提出しなければならない。
3. 助成対象内定通知書（別記第３号様式）により内定申請者に通知するものとする。
4. 除却工事に着手したときは、速やかに、別表第３に掲げる書類を添えて、着工報告書（別記第５号様式）を区長に提出しなければならない。
5. 工事完了後速やかに、完了報告・助成金交付申請書（別記第１１号様式）に別表第３に掲げる書類を添えて区長に提出し、助成金の交付決定を求めなければならない。
7. 助成金請求書（別記第１４号様式）により、区長に助成金の交付を請求することができる。

## 担当課
防災都市づくり部住まい街づくり課防災街づくり係

> この内容は公式ページを自動で確認したものです。申請・採択を保証するものではありません。
