# 空家の解体費用助成（老朽空家等除却支援事業）

- 実施主体: 北区
- 年度: 2026年度（令和8年度）
- 受付状況: unknown
- 最終確認日: 2026年10月13日
- 公式ページ: https://www.city.kita.lg.jp/living/housing/1009223/1009231.html

## 概要
北区では、危険な空家等の除却費用の一部を助成することにより、管理不全な状態による事故等の防止や地震等の自然災害による被害防止を図り、区民が安全で安心して住める災害に強いまちづくりを推進しています。

## いくら
- 工事に要した費用（仮設工事費、建物及び付属物撤去費等）：工事費の 1/2、上限 80万円
- 助成対象空家等の除却：上限 160万円

## 対象になるか
- 北区内にある危険な空家等で、次の要件をすべて満たすものとします。
- 1年以上居住その他の使用がなされていないことを確認することができること。
- 外観その他の状況から居住その他の使用がなされていないことが常態であることが明らかであることを確認することができること。
- 住宅地区改良法（昭和35年法律第84号）第2条第4項に規定する不良住宅に該当すること。（不良住宅測定基準を参照）
- 助成対象空家等の建物を除却する権原を有するものであること。
- 助成対象空家等の建物の全部若しくは一部の除却又は修繕について、空家特措法（平成26年法律第127号）第22条第3項又は建築基準法（昭和25年法律第201号）第9条若しくは第10条その他の法令の規定により命じられていないこと。
- 住民税を滞納してないこと。
- 東京都北区暴力団排除条例（平成24年6月東京都北区条例第24号）第2条第3号に掲げる暴力団関係者ではないこと。
- 国、地方公共団体その他の団体からこの要綱に基づく助成と同種の助成を受けていないこと。
- 助成対象空家等の除却後の土地を区又は北区土地開発公社に売却すること。
- 助成対象空家等の除却後の土地に建築物を建築することができること。
- 助成対象空家等の土地の面積が、道路部分を除き、１００平方メートル以上であること。
- 助成対象空家等の土地が道路法（昭和２７年法律第１８０号）第３条第２号から第４号までに規定する道路又は東京都北区管理通路条例（平成９年１２月東京都北区条例第４７号）第３条第１号及び第２号に規定する区管理通路に接していること。
- 助成対象空家等の土地が接する道路の現況幅員が２．７メートル以上であること。

## 申請の順番と締切
1. 1.事前相談・助成対象調査の申込み
2. 2.助成対象調査の結果連絡
3. 3.助成対象承認申請（10月末まで）
4. 4.老朽空家等除却の助成承認
5. 5.完了報告及び助成金の交付申請（11月末まで）
6. 6.助成金の交付決定
7. 7.助成金の請求
8. 8.助成金の支払い

## 担当課
都市整備部 住宅課 住宅政策係

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