# 台東区内で会社を設立する際の登録免許税の軽減

- 実施主体: 台東区
- 年度: 2026年度（令和8年度）
- 受付状況: unknown
- 最終確認日: 2026年10月13日
- 公式ページ: https://www.city.taito.lg.jp/bunka_kanko/jigyoukeiei/sougyoushien/tokuteisougyoushien.html

## 概要
創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が台東区内で会社を設立する場合、登録免許税の軽減を受けることが可能です。

## いくら
- 株式会社又は合同会社：公式ページでご確認ください
- 株式会社：7.5万円
- 合同会社：3万円

## 対象になるか
- 創業を行おうとする者
- 会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受けることが必要です。
- 会社設立後の者が組織変更を行う場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

## 申請の順番と締切
公式ページでご確認ください

## 担当課
公式ページでご確認ください

> この内容は公式ページを自動で確認したものです。申請・採択を保証するものではありません。
