# 空き家・空き地管理活用応援制度

- 実施主体: 千葉市
- 年度: 2026年度（令和8年度）
- 受付状況: upcoming
- 最終確認日: 2026年10月10日
- 公式ページ: https://www.city.chiba.jp/toshi/toshi/anzen/akiya-kanrikatsuyou-ouen.html

## 概要
空き家・空き地の普及啓発活動や地域での活用を支援し、安全で安心な住環境づくりを推進します。

## いくら
- 普及啓発事業：工事費の 2/3、上限 5万円
- 草刈等：1万円
- 劣化調査：工事費の 1/2、上限 5万円
- 劣化調査：工事費の 2/3、上限 5万円
- 改修：工事費の 1/2、上限 100万円
- 改修：工事費の 2/3、上限 100万円
- 空き地に常設して使用する設備の購入及び設置：工事費の 1/2、上限 10万円
- 空き地に常設して使用する設備の購入及び設置：工事費の 2/3、上限 10万円

## 対象になるか
- 本市に納付すべき市税に滞納がないこと。
- 千葉市暴力団排除条例（平成２４年千葉市条例第３６号）第２条第３号に規定する暴力団員等及び同条例第９条に規定する暴力団密接関係者でないこと。
- 政治的又は宗教的活動を目的とする団体等でないこと。
- 本市のホームページへの掲載等、市の広報において事例として紹介されることについて同意した者。
- その他市長が適当でないと認める事由がないこと。
- 空き家の劣化調査を実施する者及び空き家の改修工事を施工する者は、本市に本店、支店又は営業所等を有する者（個人事業者を含む。）でなければならない。
- 空き家の草刈等又は空き地の整備を業者に依頼して実施する場合における当該業者は、本市に本店、支店又は営業所等を有する者（個人事業者を含む。）でなければならない。
- 町内自治会
- 千葉市指定の空家等管理活用支援法人
- 地域活動を行う個人又は団体
- 過去にこの要綱に基づく草刈等に係る補助金の交付を受けていない空き家の敷地であること。
- 草刈等の実施後における当該空き家の活用内容について、事前に周辺住民に説明を行っていること。
- 申請者が町内自治会以外の場合で、当該空き家が所在する地域に町内自治会が組織されている場合は、草刈等の実施後における当該空き家の活用内容について、事前に当該町内自治会に説明を行っていること。
- 実施後の当該空き家の活用に当たり、必要となる関係法令に基づく許可、認可、届出その他の手続を完了し、又は完了する見込みがあること。
- 周辺の住環境に悪影響を及ぼさないよう、当該空き家及びその敷地を適正に維持管理すること。
- 新築する際に建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）に基づく建築確認を要する建築物にあっては、同法に基づく建築確認を受けて新築されたものであること。
- 過去にこの要綱に基づく劣化調査又は改修に係る補助金の交付を受けていない空き家であること。
- 劣化調査の実施後における当該空き家の活用内容について、事前に周辺住民に説明を行っていること。
- 申請者が町内自治会以外の場合で、当該空き家が所在する地域に町内自治会が組織されている場合は、劣化調査の実施後における当該空き家の活用内容について、事前に当該町内自治会に説明を行っていること。
- 当該空き家の活用に当たり必要となる関係法令に基づく許可、認可、届出その他の手続を完了し、又は完了する見込みがあること。
- 現に使用されておらず、かつ今後も従来の用途に供される見込みがない建築物であること。
- 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）に基づく建築確認済証の日付が昭和５６年６月１日以降であるもの。
- 申請時に耐震性能を有すると判断できるもの。
- 実績報告時に耐震性能を有すると判断できるもの。
- 過去にこの要綱に基づく改修に係る補助金の交付を受けていないこと。
- 改修を実施すること及びその後における当該空き家の活用内容について、事前に周辺住民に説明を行っていること。
- 申請者が町内自治会以外の場合で、当該空き家が所在する地域に町内自治会が組織されている場合は、改修を実施すること及びその後における当該空き家の活用内容について、事前に当該町内自治会に説明を行っていること。
- 改修の実施及び実施後の活用に当たり、必要となる関係法令に基づく許可、認可、届出その他の手続を完了し、又は完了する見込みがあること。
- 改修実施後、当該空き家を地域コミュニティ維持・再生のために１０年以上活用すること。
- 過去にこの要綱に基づく空き地活用事業に係る補助金の交付を受けた土地を含まないこと。
- 整備を実施すること及びその後における当該空き地の活用内容について、事前に周辺住民に説明を行っていること。
- 申請者が町内自治会以外の場合で、当該空き地が所在する地域に町内自治会が組織されている場合は、整備を実施すること及びその後における当該空き地の活用内容について、事前に当該町内自治会に説明を行っていること。
- 必要となる関係法令に基づく許可、認可、届出その他の手続を完了し、又は完了する見込みがあること。
- 周辺の住環境に悪影響を及ぼさないよう、当該空き地を適正に維持管理すること。

## 申請の順番と締切
1. 事前相談
2. 交付申請
3. 交付決定
4. 事業の実施
5. 代金支払
6. 実績報告
7. 補助額の確定
8. 補助金の請求
9. 交付

## 担当課
千葉市 都市局 都市部 都市安全課

> この内容は公式ページを自動で確認したものです。申請・採択を保証するものではありません。
