# 信用保証料及び利子補給の補助

- 実施主体: 足立区
- 年度: 2026年度（令和8年度）
- 受付状況: unknown
- 最終確認日: 2026年10月13日
- 公式ページ: https://www.city.adachi.tokyo.jp/chusho/sougyou-shikin.html

## 概要
区では中小企業者に融資をあっせんし、企業者が金融機関に支払う利息や保証協会に支払う信用保証料の一部・または全部を補助しています。

## いくら
- 信用保証料：工事費の 2/3、上限 50万円
- 利 子 補 給 率：工事費の 29/1000

## 対象になるか
- 足立区内に住所を有する方（法人の場合は本店又は支店登記）又は融資のあっせんを受けるまでに区内に転入（法人の場合は本店又は支店登記）される方。
- 区内に営業実体があること（住所や登記が区内であっても、実質的な事業活動が区外の場合は申込できません）。
- 区民税(法人は法人都民税)その他税金等の未申告・滞納がないこと。
- 東京信用保証協会の保証対象業種であること。
- 過去に個人事業主または法人代表者として創業資金①、創業資金②を利用したことがなく、
- ①申告前の要件を満たして開業し、確定申告を済ませている方で、開業後５年未満の方。
- 許認可業種の場合は、その許認可等を取得することが条件になります。
- 融資を決定する時点で事業に着手していることが必要になります。
- ①申告前での申込の場合、区の指定した「創業計画書」を作成し、中小企業相談員の承認を受けることが必要です。
- 現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しない、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しない、暴力的な要求行為を行わない

## 申請の順番と締切
1. 信用保証料及び利子補給の補助申請
2. あっせん申込の際に、金融機関に委任していただきます

## 担当課
企業経営支援課相談・融資係

> この内容は公式ページを自動で確認したものです。申請・採択を保証するものではありません。
