# 江戸川区老朽住宅除却工事助成事業

- 実施主体: 江戸川区
- 年度: 2026年度（令和8年度）
- 受付状況: unknown
- 最終確認日: 2026年10月13日
- 公式ページ: https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e021/kurashi/sumai/taishin/jokyaku/mokuzojose.html

## 概要
地震による倒壊危険性の高い住宅の除却・建替えを促進し、災害に強い安全なまちづくりを推進するため、老朽住宅の除却に対し、工事費用の一部を助成します。

## いくら
- 対象住宅の解体除却工事費・解体除却工事後の敷地の整地に要する費用：工事費の 1/2、上限 50万円
- 対象住宅の解体除却工事費・解体除却工事後の敷地の整地に要する費用：工事費の 1/2、上限 100万円
- 対象住宅の解体除却工事費・解体除却工事後の敷地の整地に要する費用：工事費の 1/2、上限 100万円

## 対象になるか
- 江戸川区内に存すること
- 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された旧耐震基準により建築されていること
- 昭和56年6月1日以降に増改築された部分（増改築された時期が確定できない部分を含む）のある住宅にあっては、その部分の床面積が現在の延床面積の2分の1未満であること
- 建築基準法（昭和25年法律第201号）第2条第1項第5号に規定する主要構造部（屋外の階段又は廊下、玄関ポーチその他これらに類する部分を除く）が木造であること（非木造の住宅は対象外）
- 地階を含む階数が2以下であること
- 個人が所有する住宅であること（法人所有は対象外）
- 接道要件（建築基準法第43条各項）を満たしていること
- 建築基準法その他関係法令の規定に係る重大な違反がないこと
- 耐震性が十分でないこと
- 住民税を滞納していないこと
- 「住宅」とは、一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅をいい、店舗等の用途を兼ねるものを含む。（店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。）
- 不燃化特区及び市街地再開発事業、土地区画整理事業、都市計画道路事業、木造住宅密集市街地整備促進事業等の施行中又は施行予定区域内で、建物の建替え又は除却に要する費用の助成（補償）を受けることができるものを除きます。
- 申請者が対象住宅を除却して助成金の交付を受けること。（当該申請を行うこと）について、所有者、居住者、及び敷地所有者（共有を含む）の全員の同意を得ていること
- 申請者が助成対象経費の全額を負担すること
- 当該申請に関して、区の職員による審査及び調査（対象住宅への立ち入り（区役所の開庁日の9時から16時において、審査上の必要性に応じて実施する対象住宅の内部調査への立会）を含む）に全面的に協力できること。

## 申請の順番と締切
1. 助成申請
2. 助成決定通知
3. 工事着手
4. 完了報告、助成金交付申請
5. 助成金交付決定通知
6. 助成金請求
7. 助成金交付

## 担当課
江戸川区都市開発部建築指導課耐震化促進係

> この内容は公式ページを自動で確認したものです。申請・採択を保証するものではありません。
