# 空家等利活用事業

- 実施主体: 文京区
- 年度: 2026年度（令和8年度）
- 受付状況: unknown
- 最終確認日: 2026年10月13日
- 公式ページ: https://www.city.bunkyo.lg.jp/b032/p004648.html

## 概要
マッチングにより賃貸借契約の締結に至った空家等の利活用のために要する工事費等について、下記対象要件全てに該当する場合は、200万円を限度として改修費用を補助します。

## いくら
- 改修に要する工事費、設計費及び工事監理費（消費税を除く）：上限 200万円

## 対象になるか
- 空家等の賃借人又は賃貸人から申請していただきます。
- 改修後の空家等を、営利を目的としない集会・交流施設、体験・学習施設その他の地域活性化に資すると区が認める施設（以下「地域活性化施設」という）として利用するもの
- 地域活性化施設としての利用を、その利用開始の日から10年以上、賃貸借契約に基づいて継続するもの
- 改修の対象となる空家等が、建築基準法に適合する建築物であること（改修工事完了後に同法に適合することとなる建築物を含む）
- ただし、他の助成制度を既に利用し、又は利用を予定している改修に要する費用は対象外となります。

## 申請の順番と締切
1. 空家等の賃借人又は賃貸人から申請していただきます。
2. 区長は、前条第１項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行った上で、補助金の交付又は不交付の決定を行い、文京区空家等利活用事業補助金交付・不交付決定通知書（別記様式第４号）により、申請者に通知する。
3. 交付決定者は、補助金の交付を請求するときは、文京区空家等利活用事業補助金交付請求書（別記様式第８号）を区長に提出しなければならない。
4. 区長は、前条第１項の規定による補助金の交付請求を受けたときは、文京区会計事務規則（昭和３９年４月文京区規則第９号）に基づき、交付決定者に対し補助金を支出する。
5. 交付決定者は、補助金の交付を受けた事業に係る工事が完了したとき又は補助金の交付決定の日の属する会計年度が終了したときは、速やかに文京区空家等利活用事業補助金実績報告書（別記様式第９号）を区長に提出しなければならない。
6. 区長は、前条第１項の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、文京区空家等利活用事業補助金交付確定通知書（別記様式第１０号）により、交付決定者に通知しなければならない。

## 担当課
住環境課

> この内容は公式ページを自動で確認したものです。申請・採択を保証するものではありません。
