# 機械設備メンテナンス等助成

- 実施主体: 葛飾区
- 年度: 2026年度（令和8年度）
- 受付状況: open
- 最終確認日: 2026年10月13日
- 公式ページ: https://www.city.katsushika.lg.jp/business/1000011/1034399/1041085.html

## 概要
この制度は、製造業を営む中小企業者が、工場内の製造に関する機器が健全な状態で継続して経営を続けられる環境を整えるため、長期間使用している機械設備のメンテナンス及び修理に要する経費の一部を補助するものです。

## いくら
- メンテナンスの外注費および故障に起因する修理費：工事費の 1/2、上限 10万円

## 対象になるか
- 次に掲げる機械設備（製造事業者の工場内で製品等の加工のために使用される機器）であって、製造から20年以上経過している機器に対する定期又は臨時に行うメンテナンスの外注費および故障に起因する修理費
- 切削・研削加工機（刃物等を工作材料に物理的に当て、形状を削り出す様な加工を行う機器）
- 成形加工機（加熱及び高圧を用いて工作材料を変形させ、目的の形状へ成形する加工を行う機器）
- 特殊加工機（電気・光・水・プラズマなどを利用し、工作材料の加工を行う機器）
- 複合加工機（前3号の機器による加工を複合的に行うことができる機器）
- 中小企業基本法第2条に規定する製造業を営む中小企業で、区内に主たる事業所を有すること。（ただし東京信用保証協会による信用保証の対象外となる業種及びは除く。）
- 区内で引き続き1年以上事業を行っていること。
- 前年度の法人都民税、個人事業主の場合は葛飾区の特別区民税（区外在住の場合葛飾区の特別区民税及び居住地の区市町村民税）を滞納していないこと。
- 国又は他の地方公共団体等から同一趣旨の補助金の交付を受けていないこと。
- 令和8年度に本補助金の交付を受けていないこと。
- 葛飾区暴団排除条例（平成24年葛飾区条例第19号）第2条第1号に規定する暴団であるものは代表者、役員若しくは使用その他の従業員若しくは構成員が同条第2号に規定する暴団員若しくは同条第3号に規定する暴団関係者でないもの。
- 補助金の申請前に必ず産業経済課の経営相談において「機械設備メンテナンス等計画書」を提出して、中小企業診断士の確認を受けてください。

## 申請の順番と締切
1. 補助金の申請前に必ず産業経済課の経営相談において「機械設備メンテナンス等計画書」を提出して、中小企業診断士の確認を受けてください。
2. 必要書類をそろえて、商工振興課工業振興係まで以下のいずれかにより申請してください。
3. 申請書類の提出後区の審査が終了しましたら、補助金交付決定通知書をお送りします。
4. 決定通知書を受領次第、以下のいずれかにより、区へ補助金の請求書を提出してください。

## 担当課
商工振興課工業振興係

> この内容は公式ページを自動で確認したものです。申請・採択を保証するものではありません。
