# 相模原市ベンチャー・スタートアップ企業進出補助金について

- 実施主体: 相模原市
- 年度: 2026年度（令和8年度）
- 受付状況: unknown
- 最終確認日: 2026年10月13日
- 公式ページ: https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/sangyo/sangyo/1026664/1003291/josei/1029250.html

## 概要
事業を行う目的で、市外から相模原市に事業所を新たに設置するベンチャー・スタートアップ企業に対し、事業所の設置に係る賃料や事業の実施に係る外注加工費等の補助を行います。

## いくら
- 賃料：工事費の 1/1、上限 120万円
- 事業所整備費：工事費の 1/2、上限 120万円
- 外注加工費：工事費の 1/2、上限 120万円
- 材料費：工事費の 1/2、上限 120万円
- 販売促進費・広告宣伝費：工事費の 1/2、上限 120万円

## 対象になるか
- これまで相模原市内に事業所を持たず、相模原市外の日本国内で開業・法人登記をしており、新たに、相模原市内に事業所を設置した中小企業等（中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第2条第1項各号に掲げる会社及び個人）で、以下の要件を満たす場合に対象となります。
- 相模原市外の日本国内で法人登記、もしくは開業の届出を行って15年以内の企業等
- 情報通信分野
- 製造関連分野
- 環境・エネルギー分野
- その他
- 当該年度に新たに市アクセラレーションプログラムの採択を受けた企業等
- 営業拠点機能
- 本社機能
- 研究開発拠点機能
- 生産拠点機能
- 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当する者
- 電子交換所における取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状況が著しく不健全であると認められる者
- 相模原市競争入札参加資格者指名停止等措置要綱に基づく指名停止期間中の者
- 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続き開始の申立て、又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続き開始の申立てがなされている者
- 国税、都道府県税、市町村民税を滞納している者
- 相模原市暴力団排除条例(平成２３年相模原市条例第３１号。以下「条例」という。)第２条第２号に規定する暴力団である者。
- 条例第２条第４号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)
- 条例第２条第５号に規定する暴力団経営支配法人等。
- 条例第７条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者。

## 申請の順番と締切
5. 事業完了・実績報告書作成
6. 補助金交付請求
7. 補助金交付

## 担当課
創業支援・企業誘致推進課

> この内容は公式ページを自動で確認したものです。申請・採択を保証するものではありません。
