# 中小事業者向け電気自動車充電設備設置事業補助金

- 実施主体: 千葉市
- 年度: 2026年度（令和8年度）
- 受付状況: open
- 最終確認日: 2026年10月13日
- 公式ページ: https://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen/datsutanso/tyusyoev_hojokin.html

## 概要
千葉市では、電気自動車等の普及を促進し、もって地球温暖化対策を推進するため、電気自動車等の充電設備を設置した中小事業者等に対し、補助金を交付します。

## いくら
- 急速充電設備：工事費の 1/2、上限 50万円
- 普通充電設備：工事費の 1/2、上限 20万円

## 対象になるか
- 市内に本社（※１）を有する中小事業者等（※２）
- 国補助金を受けることが決定していること。
- 市税（延滞金を含む。）の滞納がないこと。
- 導入する充電設備を所有すること（リースにより導入し、リース事業者が所有する場合を含む。）。
- リースにより設備を導入する場合は、導入する者とリース事業者が共同で補助事業を行うものとし、リース事業者は、設備を導入する者から領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分を還元すること（リース契約は、リース期間が財産処分制限期間以上であるか、リース期間終了後、設備を導入した者が設備を購入する契約となっていること）。
- 市内の事業所に設備を導入すること。（リースにより導入し、リース事業者が所有する場合を含む。）
- 基礎充電のために事業所の駐車場に設置するものであること。
- 事業所の従業員が使用する設備であること。
- 未使用品であること。
- 国補助金の対象設備であること。
- 充電設備がすでに設置されている場所において、設備を撤去して設置するものでないこと。
- 設備が下記の「適合すべき設備の仕様」に適合していること。

## 申請の順番と締切
1. 工事等開始
2. 工事・引渡等終了
3. 受領
4. 交付申請書兼実績報告書
5. 交付申請書 受付・審査
6. 交付決定兼額確定通知書
7. 交付請求書
8. 補助金の交付（口座振替）

## 担当課
千葉市環境局環境保全部脱炭素推進課

> この内容は公式ページを自動で確認したものです。申請・採択を保証するものではありません。
