# 設備リニューアル臨時助成金（大田区省エネルギー・業務改善・賃上げに係る緊急経済対策助成金）

- 実施主体: 大田区
- 年度: 2026年度（令和8年度）
- 受付状況: budget_ended
- 最終確認日: 2026年10月13日
- 公式ページ: https://www.city.ota.tokyo.jp/sangyo/setsubi-renewal.html

## 概要
区内中小企業が使用する既存設備を、省エネルギー化もしくは業務改善が図れる設備へ更新する際に要する経費の一部を助成します。

## いくら
- 事業活動に直接使用する既存設備を、省エネルギー化もしくは業務改善が図れる設備へ更新する事業：工事費の 1/2、上限 50万円
- 事業活動に直接使用する既存設備を、省エネルギー化もしくは業務改善が図れる設備へ更新する事業：工事費の 4/5、上限 80万円

## 対象になるか
- 区内中小企業者（中小企業基本法の定義による中小企業者）
- 発行済株式の総数又は出資金額の総額の２分の１以上を同一の大企業が所有していること。
- 法人にあっては本社又は主な事業所が、個人事業主にあっては住民票上の住所又は事業所所在地が大田区内にあること
- 申請期間内の交付申請をする日において、大田区内で引き続き１年以上事業を営んでいること。
- 法人事業税及び法人都民税（個人事業主の場合は個人事業税及び住民税）を滞納していないこと。
- 大田区に対する使用料等の債務の支払を滞納していないこと。
- 過去に大田区から助成を受けた際に、不正受給等をしていないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第２条に規定する事業を営んでいないこと。
- 大田区暴力団排除条例（平成 24 年条例第 38 号）に規定する暴力団・暴力団員・暴力団関係者と密接な関係を有さないこと。
- 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）又は会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）による申し立て等、この要綱による助成の対象となる事業の実施について不確実な状況でないこと。
- 大田区又は他の公的機関から同一の内容、経費で助成金等の資金支援を受けていないこと。
- 引き続き大田区内で事業を継続する意思があること。
- その他、区が指定する誓約事項に同意すること。
- 対象事業者の事業活動に直接資するもの。
- 製造作業や顧客にサービスを提供する際に直接用いるもの。
- 製造現場やサービス提供現場に導入するもの。
- 既存設備の更新であるもの。
- 既存設備と同様の機能を有しているものであって燃料や電力等の省エネルギー化を図ることができるもの又は新たな機能を有していることにより既存事業の業務改善を図ることができるもの。
- 交付決定後から令和８年 11 月 30 日までに、契約・納品・施工・支払等の手続が完了する設備であること。
- 見積書・請求書・領収書・製品カタログ等、当該設備に係る導入設備納品業者からの適正な経費関係書類及び設備内容書類が提出できること。

## 申請の順番と締切
1. 交付申請
2. 申請受理・書類審査
3. 助成金交付決定通知書送付
4. 申請設備導入（更新）
5. 実績報告書提出
6. 助成金交付確定通知書送付
7. 請求書提出
8. 助成金支払い
9. 賃上げ状況報告書提出

## 担当課
産業経済部

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