# 省人化・省力化機器導入補助金

- 実施主体: 江東区
- 年度: 2026年度（令和8年度）
- 受付状況: open
- 最終確認日: 2026年10月13日
- 公式ページ: https://www.city.koto.lg.jp/102020/sangyoshigoto/chusho/hojokin/shoryokuka.html

## 概要
江東区内の中小企業者が生産性の向上及び省人化・省力化を図ることを目的に導入するデジタル技術を用いた機器等の導入または更新に要する経費の一部を補助します。

## いくら
- 公式ページでご確認ください

## 対象になるか
- 次に掲げる要件を全て満たす中小企業者が対象となります。
- 補助対象となるのは、申請者の区内事業所で行う機器導入（更新）に限ります。
- 区内に本店（個人にあっては主たる事業所）及び補助対象事業を行う事業所を有すること。
- 直近の法人住民税及び法人事業税（個人にあっては住民税及び個人事業税）を滞納していないこと。
- 区内で引き続き1年以上事業を営んでいる者又はその者から事業を承継した者であること。
- 会社法第2条第3号の2に規定する子会社等（当該子会社等の親会社等が中小企業者に該当する場合を除く。）である場合
- フランチャイズチェーンの加盟店として事業を営む場合
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等を営む場合
- 国、東京都、公社その他の団体が実施する同種の補助金の交付を受けている場合
- 申請日の属する年度の直近2か年度にこの要綱に基づく補助金の交付を受けている場合
- 主に事業用に製造されるデジタル技術を活用した機器であり、作業を自動化又は無人化することを目的として導入（更新）する機器を対象とします。
- いずれも申請年度内に設置及び支払いが完了している必要があります。
- 既に導入されている機器の改修または同じ機器への入替えは、補助対象となりません。
- 補助対象者以外の者に占有させる場合、または貸与する場合は補助対象となりません。
- パソコン、スマートフォン、その他の電子計算機等、汎用的に使用できる事務機器及び通信機器は対象外です。
- 交付決定の通知日から、実績報告を行うまでに支払った次の経費が対象となります。
- 有期又は定期的な支払を行うものについては、1年分を上限として算入できます。
- 設備の購入は、中古品も対象とします。ただし、中古品の販売事業者から購入し、当該販売事業者との売買契約書の写しを提出することが可能なものに限ります。
- 機器の更新に伴い、既存機器の下取りが発生した場合は、機器更新に係る費用から下取り金額を差し引いた額を補助対象経費とします。

## 申請の順番と締切
1. （1）交付申請
2. （2）計画審査・現地調査
3. （3）交付決定
4. （4）機器導入（更新）
5. （5）実績報告
6. （6）報告審査・現地調査
7. （7）補助金額確定

## 担当課
江東区地域振興部経済課産業振興係

> この内容は公式ページを自動で確認したものです。申請・採択を保証するものではありません。
