# 商店街空き店舗活用支援（事業者支援）事業

- 実施主体: 台東区
- 年度: 2026年度（令和8年度）
- 受付状況: budget_ended
- 最終確認日: 2026年10月13日
- 公式ページ: https://www.city.taito.lg.jp/bunka_kanko/shotengaishinko/shotengaishinko/2yatinn.html

## 概要
台東区では、近隣型商店街内にある「空き店舗」を借りて事業を始める中小企業者等に対して、開業に必要な改修費の一部や、家賃の一部を補助いたします。（家賃補助の期間は3年間）

## いくら
- 開店に必要な改修費等の工事費用：工事費の 1/2、上限 200万円
- 家賃（敷金・礼金等は除く）：工事費の 1/2、上限 5万円
- 家賃（敷金・礼金等は除く）：工事費の 1/2、上限 60万円

## 対象になるか
- 中小企業基本法第2条に定める中小企業者
- 特定非営利活動促進法第2条第2項に定めるNPO法人
- 区内の近隣型商店街の区域内にある空き店舗であること。
- 空き店舗として、概ね3ヶ月以上経過した物件であること。（所有者が改修費申請した場合を除く）
- 空き店舗の所有者又は管理者が3親等内の親族でないこと。
- 出店後は、商店街等に加入し、活性化に向けて協力していくこと。
- 令和8年4月1日以降に工事開始した物件であること。
- 申請時に商工相談員による経営診断を受けること。
- 申請年度の2月末までに工事を終え、事業報告書を提出すること。
- 令和7年4月1日以降に契約した物件であること。
- 補助決定後3カ月以内又は申請年度内に事業を開始すること。
- 申請時と、令和9~11年度の3年間、年1回商工相談員による経営診断を受けること。

## 申請の順番と締切
公式ページでご確認ください

## 担当課
産業振興課商店街担当

> この内容は公式ページを自動で確認したものです。申請・採択を保証するものではありません。
