# エンジニア確保支援事業助成

- 実施主体: 品川区
- 年度: 2026年度（令和8年度）
- 受付状況: open
- 最終確認日: 2026年10月13日
- 公式ページ: https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/joseikin/jinnzai/2274.html

## 概要
本事業では、区内中小企業が人材紹介会社等を利用してエンジニアを採用（雇用契約を締結）した場合に事業者が支払った人材紹介手数料の一部を助成します。

## いくら
- 人材紹介手数料：工事費の 1/2、上限 50万円

## 対象になるか
- 次に掲げる要件全てを満たす中小企業基本法に規定する中小企業であること。
- 品川区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。（基準日：申請締切日）
- 資本金の額もしくは出資の総額が3億円以下または従業員の数が300人以下の製造業者（以下「中小製造業者」という。）であること。また、履歴事項全部証明書の目的欄において製造業者だと明確にわかること。（製品製造等の記載があること）
- 資本金の額もしくは出資の総額が3億円以下または従業員の数が300人以下の情報サービス業者（以下「中小情報サービス業者」という）であること。また、履歴事項全部証明書の目的欄において情報サービス業者だと明確にわかること。（ソフトウェア開発等の記載があること）
- 製造業または情報サービス業を営む個人事業者であること。（開業・廃業等届出書の写しにより事業内容が確認できること。）
- みなし大企業。なお、みなし大企業とは次に掲げる要件のいずれかに該当する企業を指します。
- 一つの大企業（中小企業以外の者）が発行済み株式総数または出資総額の1/2以上を単独に所有または出資している企業。
- 複数の大企業が発行済み株式総数または出資総額の2/3以上を所有または出資している企業。
- 役員の半数以上を大企業の役員または職員が兼務している企業。
- その他大企業が実質的に経営に参画していると考えられる場合。
- 法人事業税および法人都民税（個人事業者にあっては個人事業税または住民税）等を滞納している場合。
- 品川区に対する使用料等の債務の支払を滞納している場合。
- 品川区および他の公的機関（国、都道府県、市区町村、中小企業振興公社等）から同一の内容（経費）で助成金等を受けている場合。
- 令和6年度および令和7年度の両年度で本助成事業の対象となっている場合。
- 民事再生法または会社更生法による申立て等、助成事業の継続について不確実な状況である場合。
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」による規制の対象である場合。
- 品川区暴力団排除条例に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する場合。
- 人材紹介会社等を利用してエンジニアを採用した場合に事業者が支払った人材紹介手数料のうち、令和8年4月から令和8年12月までの期間に就業が開始する採用者に対するもの。
- 助成金の交付は1社につき、助成金額にかかわらず、同一年度内につき1回（エンジニア1人分）までとします。
- 令和6年度および令和7年度の両年度において本助成事業の対象となっている場合は助成対象外となります。
- 品川区および他の公的機関（国、都道府県、市区町村、中小企業振興公社等）から同一の内容（経費）に対して助成金等を受けている場合は、助成対象外とします。
- エンジニアの採用との関係が不明確な経費は助成対象外となります。
- 請求書・領収書等により経費支払が確認できること。
- 当該採用者に対する人材紹介手数料だと明確にわかる請求書や契約書であること。請求書や契約書等の書面上から読み取れない場合は、対象外となります。
- 手形、小切手等による支払の場合、申請年度内に相手方に入金がされなければ助成対象経費として認められません。
- エンジニアの採用が確認できること
- 申請時および実績報告時にエンジニアがすでに退職している場合は助成対象外となります。
- 令和9年3月31日（水）までに支払が完了しない費用

## 申請の順番と締切
7. 申請
8. 書類審査・事前ヒアリング（原則訪問）
9. 助成金交付決定
10. 社内アンケート実施
11. 社内アンケート結果に基づく取組実行
12. 助成事業実績報告（期限：3 月 12 日）
13. 助成金交付確定・支払
14. フォローアップ支援

## 担当課
地域産業振興課 中小企業支援担当（人材確保担当）

> この内容は公式ページを自動で確認したものです。申請・採択を保証するものではありません。
