# 住宅改修費（介護予防含む）の支給

- 実施主体: 板橋区
- 年度: 2026年度（令和8年度）
- 受付状況: unknown
- 最終確認日: 2026年10月13日
- 公式ページ: https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kenko/kaigo/shurui/1003651.html

## 概要
在宅の要介護者などが現に居住する住宅の改修で、その要介護者の心身の状況や住宅の状況などに照らして、ケアマネジャーなどが必要な改修であると認められるものに対して、その住宅改修の費用を一旦全額支払っていただき、その後に保険給付分が、申請により払い戻されます。

## いくら
- 住宅改修費：工事費の 9/10、上限 20万円
- 住宅改修費：工事費の 4/5、上限 20万円
- 住宅改修費：工事費の 7/10、上限 20万円

## 対象になるか
- 在宅の要介護者などが現に居住する住宅の改修
- ケアマネジャーなどが必要な改修であると認められるもの
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- すべりの防止及び移動の円滑化などのための床材変更
- 引き戸などへの扉の取替え
- 洋式便座などへの便器の取替え
- その他上記1～5の住宅改修に必要な付帯工事

## 申請の順番と締切
1. 担当のケアマネジャー、おとしより相談センター（地域包括支援センター）に相談する。
2. 本人、ケアマネジャーまたはおとしより相談センター（地域包括支援センター）職員、施工業者とで住宅改修計画書を立案・検討する。
3. 改修工事前に、区へ住宅改修の申請書類を提出する（事前申請）。
4. 工事の着工
5. 工事の完了
6. 代金の支払
7. 改修工事後に、区へ住宅改修費の支給申請を行う（事後申請）。
8. 区で審査を行った後、介護保険の対象工事に関する費用の9割分（2割負担の方は8割分、3割負担の方は7割分）を支給。

## 担当課
健康生きがい部 介護保険課 給付係

> この内容は公式ページを自動で確認したものです。申請・採択を保証するものではありません。
