# 共同居住型空き家利活用事業

- 実施主体: 豊島区
- 年度: 2026年度（令和8年度）
- 受付状況: unknown
- 最終確認日: 2026年11月4日
- 公式ページ: https://www.city.toshima.lg.jp/508/1906271416.html

## 概要
空き家をシェアハウスに改修すると改修費補助が受けられます。

## いくら
- 公式ページでご確認ください

## 対象になるか
- 住民税、固定資産税及び都市計画税を滞納していないこと。
- 当該空き家を改修工事の完了の日から少なくとも5年間は、共同居住型住宅として自ら活用し又は事業者に提供するもの。ただし、1部屋以上は住宅確保要配慮者向けの公益的な住居として使用すること。
- 暴力団、暴力団員、暴力団関係者（豊島区暴力団排除条例第2条第1号から第3号に掲げる者をいう。）ではないこと。
- 政治的又は宗教的な目的を有するものではないこと。
- 暴力団、暴力団員、暴力団関係者（豊島区暴力団排除条例第2条第1号から第3号に掲げる者をいう。）ではないこと。
- 事業の趣旨に賛同し、かつ、当該空き家の改修工事の完了の日から少なくとも5年間は、当該空き家を事業のために利活用するもの。
- オーナーの名義で所有権保存登記若しくは所有権移転登記が行われたものであること（共有名義の場合にあっては共有者全員の同意を得たものに限る。）又は当該物件に対して管理権限を持ち、その利活用について所有権者の同意を得たものであること、若しくは借地権者と土地の所有者との間で借地契約が締結されており、かつ、当該空き家を共同居住型住宅として活用することについて土地の所有権者の承諾を得ているものであること。
- 建築基準法に違反していないこと。
- 上記イ、ウについては、改修工事実施後に基準を満たす場合も対象とみなすことができる。
- 改修工事の完了の日から少なくとも5年間は、事業のために利活用することが出来ると見込まれるものであること。
- 新耐震設計基準（昭和56年6月1日施行）の基準を満たしていること。
- 東京都の住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅登録基準を満たすこと。

## 申請の順番と締切
公式ページでご確認ください

## 担当課
公式ページでご確認ください

> この内容は公式ページを自動で確認したものです。申請・採択を保証するものではありません。
