# としま賃上げ促進支援金

- 実施主体: 豊島区
- 年度: 2026年度（令和8年度）
- 受付状況: open
- 最終確認日: 2026年10月13日
- 公式ページ: https://www.city.toshima.lg.jp/584/machizukuri/sangyo/kigyo/2602241505.html

## 概要
この決定を受けて、豊島区(以下「区」という)は、区内の中小企業等が人手不足、物価高騰等の影響により厳しい経営を強いられている状況の中、人材確保等のために賃上げを行う区内の中小企業等に対し、としま賃上げ促進支援金（以下「支援金」という。）を給付することを決定いたしました。

## いくら
- 従業員：上限 50万円

## 対象になるか
- 区内に本店登記地を有する中小企業基本法第2条に規定する中小企業
- 区内に主たる事業所を有する個人事業主
- 経営安定臨時支援金事業【介護保険課・障害福祉課】の利用者は除く
- 週20時間以上の勤務実績（雇用保険の被保険者）があり、役員※1でないもの 且つ、令和7年11月21日以前から雇用されているもの
- 基本給または時間給等※2（賞与・手当※3を除く）
- 賃上げ対象期間の前月比3%以上賃上げを実施し支給すること ※対象賃金の時給が東京都の最低賃金を超えていること
- 住民税、その他の税金を滞納していないこと。
- 令和８年度に支援金その他賃上げを目的とした公的給付を受けていないこと。
- 宗教活動又は政治活動に係る事業を行っていないこと。
- 公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業を行っていないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第５項から第１０項までに定める営業を行っていないこと。
- 豊島区暴力団排除条例（平成２３年条例第２６号）第２条第２号に規定する暴力団員等（以下「暴力団員等」という。）でないこと又はその役員及び従業員のうちに暴力団員等のないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団、暴力団員等、豊島区暴力団排除条例（平成２３年条例第２６号）第２条第３号に規定する暴力団関係者と取引関係のないこと。

## 申請の順番と締切
1. 募集要綱（PDF：714KB）をご確認の上、以下オンライン申請フォーム※よりご申請ください。
2. オンライン申請ができない場合は郵送によるご提出も可能です。

## 担当課
豊島区 産業振興課 としま賃上げ促進支援金担当

> この内容は公式ページを自動で確認したものです。申請・採択を保証するものではありません。
