# 名古屋市スタートアップ企業支援補助金

- 実施主体: 名古屋市
- 年度: 2026年度（令和8年度）
- 受付状況: budget_ended
- 最終確認日: 2026年10月13日
- 公式ページ: https://www.city.nagoya.jp/jigyou/sangyou/1026356/1035070/1035072/1026817.html

## 概要
名古屋市は、成長が見込まれる企業の創業を促進するため、創業時等の経費の一部を助成します。

## いくら
- 補助対象経費：工事費の 1/3、上限 100万円
- 補助対象経費：工事費の 1/2、上限 100万円
- 従業員に関する経費：公式ページでご確認ください
- 従業員に関する経費：公式ページでご確認ください

## 対象になるか
- 名古屋市内で新たに創業する方(新規創業者）
- 名古屋市内に本社等を有する創業後5年以内の中小企業者で、新しい取り組みにチャレンジされる方
- 名古屋市内に本社を有すること（個人で事業を営んでいる場合は、名古屋市民であることも満たすこと。）。
- 「みなし大企業」ではないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第3条に規定する営業許可又は第27条及び第31条の2、第31条の7、第31条の12、第31条の17に規定する営業等の届出の対象となる事業者でないこと。
- 市税を滞納していないこと。
- 訴訟や法令順守上の問題を抱える者でないこと。
- 名古屋市暴力団排除条例に規定される暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
- 過去に本補助金の交付を受けていないこと。
- その他補助金を交付することについて、市長が不適当と認める事由を抱える者でないこと。
- 名古屋市内での開業に係る事業
- 名古屋市内での事業所の開設に係る事業
- 新たな商品の開発、生産若しくは販売、商品の新たな生産若しくは販売の方式の開発若しくは導入又は商品の販売の促進を目的とする事業
- 新たなサービスの開発若しくは提供、サービスの新たな提供の方式の開発若しくは導入又はサービスの提供の促進を目的とする事業
- 組織運営や生産方法、業務方法等の改善による効率の向上を目的とする事業
- 解雇予告を必要とする従業員の採用並びに解雇予告を必要としない従業員を含む従業員の賃金の引上げ、非正規雇用者の正規雇用化及び就業規則・評価制度の作成・変更等の処遇改善を目的とする事業
- 設備、技術、個人の有する知識及び技能等の事業活動に活用される経営資源の強化を目的とする事業
- ア 名古屋市創業支援事業計画における認定連携創業支援事業者などの公的支援機関等（注）の支援を受けていること。
- イ 中小企業診断士、弁護士、税理士、公認会計士、社会保険労務士、弁理士、司法書士及び行政書士のうち、いずれかの者から支援を受けていること。
- ウ 中小企業等経営強化法（平成11年法律第18号）第31条に規定する認定経営革新等支援機関の支援を受けていること。
- エ 金融機関の支援を受けていること。
- 補助事業を実施する期間中に同一の経費について、国又は本市の他の補助金の交付対象となっていないこと。
- 資本金の額又は出資の総額が３億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が３００人以下の会社及び個人事業主
- 資本金の額又は出資の総額が１億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が１００人以下の会社及び個人事業主
- 資本金の額又は出資の総額が５，０００万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が５０人以下の会社及び個人事業主
- 資本金の額又は出資の総額が５，０００万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が１００人以下の会社及び個人事業主

## 申請の順番と締切
1. オンライン申請、郵送または持参
5. 採択の通知後、採択された方から補助金交付申請書の提出等、補助金の交付に係る必要な手続きを行っていただきます。
6. 交付決定通知書により通知します。
7. 補助事業の完了後、３０日以内若しくは令和９年２月末までのいずれか早い日までに、事業実績報告書を提出していただきます。
8. 実施した補助事業の内容や経費の内容について検査・確認を行い、交付すべき補助金の額を確定した後、補助金の支払いとなります。

## 担当課
名古屋市経済局産業労働部中小企業振興課（中小企業振興センター）

> この内容は公式ページを自動で確認したものです。申請・採択を保証するものではありません。
