# 熊本市省エネルギー機器等導入推進事業補助金

- 実施主体: 熊本市
- 年度: 2026年度（令和8年度）
- 受付状況: unknown
- 最終確認日: 2026年10月9日
- 公式ページ: https://www.city.kumamoto.jp/kiji00369554/index.html

## 概要
本市では、地球温暖化対策の推進と災害に強いエネルギーシステムの構築を図るため、省エネルギー機器等の導入を支援しています。

## いくら
- 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車・燃料電池自動車：10万円
- ＺＥＨ：15万円
- 太陽光発電設備（蓄電池併設型）：8万円
- 蓄電池（固定価格買取制度満了世帯対象）：8万円
- エネファーム：8万円
- エコキュート：4万円
- 省エネ家電製品（エアコン）：2万円
- 戸建て住宅用宅配ボックス：5,000円
- 集合住宅用宅配ボックス：工事費の 1/2、上限 10万円

## 対象になるか
- 本市に住民登録がある者
- 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に規定する中小企業者
- 電気自動車等に係る自動車検査証記録事項（ただし、自動車検査証が電子化されていない場合は、自動車検査証）において所有者（所有権留保付クレジットにより購入された場合は、使用者）として記載されていること。
- 市税の滞納がないこと｡
- 補助金の交付に係る申請の日において、ＺＥＨを導入した戸建住宅（本市に所在するものに限る。）に自ら居住し、又は生計を一にする家族が居住する者であること（当該者又は当該家族が当該居住地に住民登録がある場合に限る。）。
- 補助対象事業に係る契約の発注者であること。
- ＺＥＨとなる戸建住宅の新築又はＺＥＨとして新築された戸建ての建売住宅の購入
- 申請の時点で事業に係る代金の支払いが完了していること。
- 『ＺＥＨ』（Ｎｅａｒｌｙ ＺＥＨ、ＺＥＨ Ｏｒｉｅｎｔｅｄは対象外）の評価を受けたものであること。
- ＺＥＨに係る設備として太陽光発電設備・断熱・換気設備・給湯設備を備えており、これらの設備は新品（未使用品）であること（リースその他補助対象者に所有権がない設備が含まれている場合は対象外）。
- 補助金の交付に係る申請の日において、太陽電池及びパワーコンディショナ（以下「太陽光発電設備」という。）及び蓄電池（環境大臣が定めた「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス （ＺＥＨ）化支援事業）交付要綱」に基づく補助事業者（以下「環境省ＺＥＨ補助事業者」という。）が同大臣の承認を受けて定めた自らの補助事業に係る交付規程において補助金の対象としているものに限る。以下この表において同じ。）を導入した戸建住宅（本市に所在するものに限る。）に自ら居住し、又は生計を一にする家族が居住する者であること（当該者又は当該家族が当該居住地に住民登録がある場合に限る。）。
- 設置される太陽電池の最大出力及びパワーコンディショナの定格出力のいずれも１ｋＷ以上であること。
- 太陽光発電設備及び蓄電池について、戸建住宅の敷地内で使用されるもの（店舗等併用住宅の場合は、専ら店舗等の用に供されるものを除く。）であること。
- 設置された太陽光発電設備及び蓄電池は、新品（未使用品）であること。
- 設置された太陽光発電設備及び蓄電池は、補助対象者が所有するものであること。
- 補助金の交付に係る申請の日において、蓄電池を導入した戸建住宅（本市に所在するものに限る。）に自ら居住し、又は生計を一にする家族が居住する者であること（当該者又は当該家族が当該居住地に住民登録がある場合に限る。）
- 戸建住宅の敷地内で使用されるもの（店舗等併用住宅の場合は、専ら店舗等の用に供されるものを除く。）であること。
- 設置された蓄電池は、新品（未使用品）であること。
- 設置された蓄電池は、補助対象者が自ら所有するものであること（リースその他補助対象者に所有権がないものは対象外）。
- 補助金の交付に係る申請の時点で、当該太陽光発電設備が電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成２３年法律第１０８号）に基づく再生可能エネルギーの固定価格買取制度（太陽光発電設備で発電した電気を、電力会社が一定価格で一定期間買い取ることを国が約束する制度）の買取期間が満了していること。
- 補助金の交付に係る申請の日において、エネファームを導入した戸建住宅（本市に所在するものに限る。）に自ら居住し、又は生計を一にする家族が居住する者であること（当該者又は当該家族が当該居住地に住民登録がある場合に限る。）。
- 設置されたエネファームは、新品（未使用品）であること。
- 設置されたエネファームは、補助対象者が自ら所有するものであること（リースその他補助対象者に所有権がないものは対象外）。
- 補助金の交付に係る申請の日において、エコキュートを導入した戸建住宅（本市に所在するものに限る。）に自ら居住し、又は生計を一にする家族が居住する者であること（当該者又は当該家族が当該居住地に住民登録がある場合に限る。）。
- 年間給湯保温効率が３.６以上、ふろ保温機能のない機種にあっては、年間給湯効率が３．７以上のもの。
- 設置されたエコキュートは、新品（未使用品）であること。
- 設置されたエコキュートは、補助対象者が自ら所有するものであること（リースその他補助対象者に所有権がないものは対象外）。
- 補助金の交付に係る申請の日において、本市に住民登録がある者であり、かつ、補助対象事業に係る購入者であること。
- 熊本市内に所在する店舗で購入されたものであること
- 新品（未使用品）であること
- 補助対象者が自ら所有し、かつ使用するものであること（リースその他補助対象者に所有権がないものは対象外）
- 多段階評価点が４．０を満たすものであること。
- 耐久性があり、正当な受取人のみが荷物を受け取れる機能（鍵等）を有しているものであり、かつ容易に移動できないよう設置することが可能であること。
- 新品（未使用品）であること。
- ３辺（縦・横・高さ）の合計が１００ｃｍ以上の物品を収納可能であること。
- 補助対象者が自ら居住する戸建住宅に導入し、自らが使用するものであること。
- 本市に所在する集合住宅の所有者（建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年法律第６９号）第２条第２項に規定する区分所有者を除く。）、又は管理組合（建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年法律第６９号）第２条第３項に規定する区分所有者の団体）であること。
- ３辺（縦・横・高さ）の合計が６０ｃｍ以上の物品を収納可能な開口部を１個以上設置すること。
- 熊本市内に所在する集合住宅（令和8年（2026年）3月31日までに建築されたものに限る）の共用部分において、その居住者が使用するものであること。
- 熊本市内に事業所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当する者であること。
- 熊本市事業所グリーン宣言登録制度（環境負荷の少ない事業活動に取り組むことを本市（市民）に対して宣言する事業所について、登録・公表する本市の制度をいう。）による登録を受けている事業所（登録に向けて宣言をしている事業所を含む。）
- エコアクション２１認証・登録制度（「エコアクション２１ガイドライン」に基づき、環境への配慮を行う事業者を認証し、登録する環境省の制度をいう。）による認証及び登録を受けている事業所
- ＩＳＯ１４００１認証制度（国際標準化機構１４００１に基づき、環境への配慮を行う事業者を認証する制度をいう。）による認証を受けている事業所
- 補助対象者が既に事業活動を営んでいる既設の事業所（熊本市内に存するものに限る。）において使用している設備を省エネルギー設備に更新する事業
- 補助金の交付の決定を受ける前に契約されておらず、かつ着工されたものでないこと。
- 更新前後で使用用途が同じであること。
- 補助対象者が自ら所有するものであること（リースその他補助対象者に所有権がないものは対象外）。

## 申請の順番と締切
1. 申請書及び必要書類の一式を、以下の住所に提出してください
2. 申請書類を複数名の職員で審査し、交付要件を満たしていることが確認できた申請から順に補助金の交付決定を行います。
3. 交付決定に当たっては、「交付決定（兼交付確定）通知書」を文書で申請者に送付します。

## 担当課
脱炭素戦略課

> この内容は公式ページを自動で確認したものです。申請・採択を保証するものではありません。
