# 住宅増・修築資金融資あっ旋事業 （アスベスト除去等も対象）

- 実施主体: 荒川区
- 年度: 2026年度（令和8年度）
- 受付状況: unknown
- 最終確認日: 2026年10月24日
- 公式ページ: https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a041/seikatsu/sumai/asubesuto.html

## 概要
荒川区民の方が、ご自宅のリフォーム工事をする際に、区が金融機関に融資あっ旋をおこない、低利で融資が受けられるよう利子の一部を補給する制度です。

## いくら
- 外壁・屋根を含む改修工事：工事費の 57/10000
- 増・改修工事：工事費の 1/200

## 対象になるか
- 荒川区内にある現在居住している住宅で、住居部分が総床面積の2分の1以上であるもの。
- 申込人が居住する共同住宅（賃貸を除く）の共用部分。
- 申込人の所有でない建物は、その建物の所有者の工事承諾が得られたもの。
- 申込人の所有でない土地に建てられた建物は、その土地の所有者の工事承諾が得られたもの。
- 申請時に、工事に着手していないもの。
- 住居部分の増築工事で、増築後の建物が「対象となる住宅」の1に適合するもの。
- 次の部分の修繕、模様替、又はアスベストの除去等に係わる改修工事。
- ア.基礎、土台、外壁、屋根等
- イ.門、塀、壁、床、窓枠等
- ウ.浴室、台所、トイレ等
- エ.車庫等の附属建物
- 対象となる住宅に、現に引き続き1年以上居住している方。
- 申込人及び同居人が住民税及び国民健康保険料（税）を滞納していないこと。
- 生活保護を受けていないこと。
- 申込時の年齢が満20歳以上で、返済完了時の年齢が満80歳以下の方（ただし、連帯債務者がいる場合は、この限りではない）。
- 連帯保証人がいること。ただし、金融機関の指定する保証機関と保証契約を締結する場合は不要。
- 申込人及び同居人の令和7年中の合計所得金額が1,200万円以下であること。
- 現在、この融資のあっ旋を受けていない方。
- 現在、この制度の連帯保証人になっていない方。

## 申請の順番と締切
1. 申込人は、荒川区住宅増・修築資金融資あっ旋申請書（別記第１号様式）に、次に掲げる書類を添えて区長に申し込むものとする。
2. 区長は、前条の申込みを受けたときは、速やかにその内容を審査し、融資あっ旋を適格と認めた者については、荒川区住宅増・修築資金融資あっ旋紹介書（別記第２号様式）に前条に定める書類を添えて金融機関に紹介する。
3. 金融機関は、紹介を受けた者について内容を審査し、融資の可否を荒川区住宅増・修築資金融資あっ旋回答書（別記第３号様式）により、区長に通知する。
4. 区長は、荒川区住宅増・修築資金融資あっ旋回答書を受理した場合において、当該融資を承認するときは荒川区住宅増・修築資金融資あっ旋決定通知書（別記第４号様式）により、承認しないときは荒川区住宅増・修築資金融資あっ旋審査結果通知書（別記第５号様式）により、申込人に通知する。
5. 申込人は、荒川区住宅増・修築資金融資あっ旋決定通知書（以下「あっ旋決定通知書」という。）を受けた後、工事に着手することができるもの
6. 工事完了後は速やかに荒川区住宅増・修築資金融資工事完了届（別記第６号様式）により、区長に通知する。
7. 区長は、荒川区住宅増・修築資金融資工事完了届を受理したときは、当該届に基づき、増築し、又は修築した箇所を確認し、融資することが適当と認めるときは、荒川区住宅増・修築資金融資決定通知書（別記第７号様式）により、金融機関に通知する。
8. 金融機関は、荒川区住宅増・修築資金融資決定通知書の送付を受けた後、申込人の提示するあっ旋決定通知書を確認のうえ、速やかに融資を実行する

## 担当課
防災都市づくり部住まい街づくり課住宅係

> この内容は公式ページを自動で確認したものです。申請・採択を保証するものではありません。
