# 千葉大亥鼻イノベーションプラザに入居する方への千葉市の支援補助制度のご案内

- 実施主体: 千葉市
- 年度: 2026年度（令和8年度）
- 受付状況: unknown
- 最終確認日: 2026年10月13日
- 公式ページ: https://www.city.chiba.jp/keizainosei/keizai/sangyo/inohana-hojo2014.html

## 概要
本市では、産学官連携による新事業創出の促進を図り、本市産業の活性化及び地域経済の発展に寄与するため、千葉大亥鼻イノベーションプラザに入居して研究開発を行う研究開発の成果に基づいて事業化を目指す方を対象に、千葉市補助金等交付規則などに基づき、予算の範囲内で、当該施設の入居に要する経費について一部補助を行っています。

## いくら
- インキュベート施設に入居するために要する賃借料相当額：工事費の 1/2、上限 300万円
- インキュベート施設に入居するために要する賃借料相当額：上限 300万円
- インキュベート施設に入居するために要する賃借料相当額：上限 300万円
- インキュベート施設に入居するために要する賃借料相当額：上限 300万円
- インキュベート施設に入居するために要する賃借料相当額：上限 300万円

## 対象になるか
- 補助金の交付申請時において、千葉大亥鼻イノベーションプラザ（外部サイトへリンク）（以下「施設」という。）に入居している方で、次の要件すべてを満たす方になります。
- 大学等の研究シーズ（事業の創出に発展する可能性のある研究成果）を活用して起業又は新たに事業を展開しようとする方
- 大学等と連携して起業又は新たに事業を展開しようとする方
- 千葉市内に事務所、事業所又は生産拠点（施設を事務所等の所在地とする法人等設立（設置）届出書（PDF：189KB）又は法人等の異動（変更）届出書（PDF：93KB）を東部市税事務所法人課に提出しているものを含む。以下「事務所等」という。）を有する方
- 施設を退去した後に千葉市内に事務所等を新たに設置して事業を行おうとする方
- 中小企業基本法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法に定める中小企業者でない方
- 施設入居後5年以内に事業化に係る法人を設立する計画のない個人
- 千葉市の市税を滞納している方

## 申請の順番と締切
1. 法人等設立届出書の提出
2. 債権者登録（振込口座の登録）の実施
3. 補助金交付申請
5. 補助事業の実績報告
6. 補助金の交付請求

## 担当課
千葉市経済農政局経済部産業支援課 スタートアップ支援室

> この内容は公式ページを自動で確認したものです。申請・採択を保証するものではありません。
