# 足立区中小企業融資のご案内（web版）

- 実施主体: 足立区
- 年度: 2026年度（令和8年度）
- 受付状況: unknown
- 最終確認日: 2026年10月13日
- 公式ページ: https://www.city.adachi.tokyo.jp/chusho/shigoto/chushokigyo/htmlonly.html

## 概要
足立区の中小企業融資は、区と契約する足立区中小企業融資取扱金融機関（区内のほとんどの銀行・信用金庫・信用組合の各支店）が、東京信用保証協会の保証承諾を得て区が定めた条件により事業資金を貸し付ける制度です。

## いくら
- 創業資金1申告前：上限 1000万円
- 創業資金1申告前：上限 2000万円
- 創業資金2申告後：上限 1000万円
- 創業資金2申告後：上限 2000万円
- 小口零細資金：上限 2000万円
- 経営安定資金：上限 1000万円
- 経営革新資金：上限 3000万円
- 経営革新資金：上限 2500万円
- 経営革新資金：上限 2500万円
- 一般事業資金：上限 3000万円

## 対象になるか
- 1年以上継続して事業を営む中小企業者※1であること
- 足立区内に1年以上住所（法人は本店または支店登記）を有すること
- 信用保証協会の保証対象業種（※）を営み、営業に関し必要な許認可を受けていること
- 区民税（法人都民税）その他租税の未申告・滞納がないこと
- 現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと
- これから足立区内で創業する方および足立区内で創業してから確定申告時期が到来しておらず、かつ、過去に個人事業主または法人代表者として創業資金をご利用したことがない方で、足立区内に住所を有する方（法人の場合は本店又は支店登記）又は融資のあっせんを受けるまでに区内に転入（法人の場合は本店又は支店登記）される方
- 足立区内に住所を有する方（法人の場合は本店又は支店登記）及び事業実体が足立区にある方で、開業して5年未満の個人又は法人の中小企業事業者
- 小規模企業者（常時雇用する従業員数が20人以下（小売・卸・飲食・サービス業は5人以下）の中小企業の方。
- 個人事業者
- 中小企業信用保険法第2条に規定する事由（セーフティネット保証の対象者）に該当することについて区の認定を受けた法人
- 新しい取り組みを行うことによって利益を向上させる「経営革新計画書」を作成し、当該計画書について区の承認を受けた方
- 信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者

## 申請の順番と締切
1. 融資あっせんの申込
2. 融資あっせん
3. 金融機関へ融資申込み
4. 東京信用保証協会へ保証依頼
5. 保証の可否決定
6. 融資の実行

## 担当課
企業経営支援課相談・融資係

> この内容は公式ページを自動で確認したものです。申請・採択を保証するものではありません。
