# 不燃化特区内の老朽建築物の取壊しへの助成

- 実施主体: 葛飾区
- 年度: 2026年度（令和8年度）
- 受付状況: unknown
- 最終確認日: 2026年10月13日
- 公式ページ: https://www.city.katsushika.lg.jp/planning/1003610/1025770/index.html

## 概要
葛飾区では不燃化特区の不燃化を促進するため、老朽建築物の取壊し費用の助成を拡充しました。

## いくら
- 老朽建築物の取壊し：上限 200万円

## 対象になるか
- 助成対象工事の経費を支払う方
- 葛飾区の不燃化特区内である
- 主要構造部が木造または軽量鉄骨造である。
- 2以上の主要構造部がある場合、建築物の延べ床面積の2分の1以上の構造部が木造または軽量鉄骨造であること
- 建築日が昭和56年5月31日以前である。
- 区が行った調査により危険であると認められる建築物
- 老朽建築物の所有者又は所有者から委任を受けた2親等以内の親族であること
- 老朽建築物の所有者、相続人全ての承諾を得た老朽建築物の存する土地の所有者
- 老朽建築物の除却について、裁判の判決又は和解等により権利を得た方

## 申請の順番と締切
1. 助成対象工事（助成対象工事に係る請負契約の締結を含む。）を行う前に、この要綱に定める助成の条件を同意の上、飾区不燃化特区老朽建築物除却助成対象工事承認申請書（第１号様式）に区長が別に定める書類を添えて区長に申請をしなければならない。
2. 助成対象工事に係る審査及び現地調査等を行い、助成対象工事として承認をするときは飾区不燃化特区老朽建築物除却助成対象工事承認通知書（第２号様式）により、助成対象工事として承認をしないときは、飾区不燃化特区老朽建築物除却助成対象工事不承認通知書（第３号様式）により、申請者に通知する。
3. 助成対象工事に係る請負契約の締結を行ったときは、助成対象工事に着手する前に飾区不燃化特区老朽建築物除却助成対象工事着手届（第５号様式）に区長が別に定める書類を添えて、区長に提出しなければならない。
4. を完了したときは、速やかに飾区不燃化特区老朽建築物除却助成金交付申請書（第１０号様式）に区長が別に定める書類を添えて、助成金の交付の申請をしなければならない。
5. 助成対象工事に係る審査及び現地調査を行い、助成金の交付の可否及びその額を決定する。
6. 助成金の交付の決定の通知を受けた申請者は、速やかに飾区不燃化特区老朽建築物除却助成金請求書（第１３号様式）を区長に提出しなければならない。
7. 当該請求をした申請者（以下「請求者」という。）に対して助成金を交付するものとする。

## 担当課
都市計画課密集地域整備第一係

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