# 都市防災不燃化促進事業（不燃化促進区域内で耐火建築物を建築する方、建築物を除却する方へ）

- 実施主体: 中野区
- 年度: 2026年度（令和8年度）
- 受付状況: unknown
- 最終確認日: 2026年10月13日
- 公式ページ: https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/machizukuri/machizukuri/toshibosaifunenka.html

## 概要
都市防災不燃化促進事業は、地震などによる火災が燃え広がらないよう延焼の遮断・遅延を図り、区民の方々が安全に避難できるように、また避難場所を安全な場所にするために、不燃化促進区域内で、一定の基準に適合した耐火建築物を建築する方または古い建築物を除却する方に対して、建築または除却に要する費用の一部を助成する制度です。

## いくら
- 一般型建築助成金額：12.8万円
- 大都市型建築助成金額：12.8万円
- 一般型建築助成金額：25.6万円
- 大都市型建築助成金額：25.6万円
- 一般型建築助成金額：38.4万円
- 大都市型建築助成金額：38.4万円
- 一般型建築助成金額：51.2万円
- 大都市型建築助成金額：51.2万円
- 一般型建築助成金額：64万円
- 大都市型建築助成金額：64万円
- 一般型建築助成金額：76.8万円
- 大都市型建築助成金額：76.8万円
- 一般型建築助成金額：89.6万円
- 大都市型建築助成金額：89.6万円
- 一般型建築助成金額：102.4万円
- 大都市型建築助成金額：102.4万円
- 一般型建築助成金額：115.2万円
- 大都市型建築助成金額：115.2万円
- 一般型建築助成金額：128万円
- 大都市型建築助成金額：128万円
- 一般型建築助成金額：153.6万円
- 大都市型建築助成金額：153.6万円
- 一般型建築助成金額：179.2万円
- 大都市型建築助成金額：179.2万円
- 一般型建築助成金額：204.8万円
- 大都市型建築助成金額：204.8万円
- 一般型建築助成金額：230.4万円
- 大都市型建築助成金額：230.4万円
- 一般型建築助成金額：256万円
- 大都市型建築助成金額：256万円
- 一般型建築助成金額：281.6万円
- 大都市型建築助成金額：281.6万円
- 一般型建築助成金額：307.2万円
- 大都市型建築助成金額：307.2万円
- 一般型建築助成金額：332.8万円
- 大都市型建築助成金額：332.8万円
- 一般型建築助成金額：358.4万円
- 大都市型建築助成金額：358.4万円
- 一般型建築助成金額：384万円
- 大都市型建築助成金額：384万円
- 一般型建築助成金額：409.6万円
- 大都市型建築助成金額：409.6万円
- 一般型建築助成金額：435.2万円
- 大都市型建築助成金額：435.2万円
- 一般型建築助成金額：448万円
- 大都市型建築助成金額：448万円
- 一般型建築助成金額：454.4万円
- 大都市型建築助成金額：456.5万円
- 一般型建築助成金額：480万円
- 大都市型建築助成金額：490.6万円
- 一般型建築助成金額：505.6万円
- 大都市型建築助成金額：524.8万円
- 一般型建築助成金額：531.2万円
- 大都市型建築助成金額：558.9万円
- 一般型建築助成金額：556.8万円
- 大都市型建築助成金額：593万円
- 一般型建築助成金額：582.4万円
- 大都市型建築助成金額：627.2万円
- 一般型建築助成金額：608万円
- 大都市型建築助成金額：661.3万円
- 一般型建築助成金額：633.6万円
- 大都市型建築助成金額：695.4万円
- 一般型建築助成金額：659.2万円
- 大都市型建築助成金額：729.6万円
- 一般型建築助成金額：684.8万円
- 大都市型建築助成金額：763.7万円
- 一般型建築助成金額：710.4万円
- 大都市型建築助成金額：797.8万円
- 二世帯住宅型建築物：120万円
- 共同建築物：150万円
- 協調建築物：50万円
- 木造：3.3万円
- 非木造：4.7万円
- 木造：33万円
- 非木造：47万円
- 木造：66万円
- 非木造：94万円
- 木造：99万円
- 非木造：141万円
- 木造：132万円
- 非木造：188万円
- 木造：165万円
- 非木造：235万円
- 木造：198万円
- 非木造：282万円
- 木造：231万円
- 非木造：329万円
- 木造：264万円
- 非木造：376万円
- 木造：297万円
- 非木造：423万円
- 木造：330万円
- 非木造：470万円
- 木造：363万円
- 非木造：517万円
- 木造：396万円
- 非木造：564万円
- 木造：429万円
- 非木造：611万円
- 木造：462万円
- 非木造：658万円
- 木造：495万円
- 非木造：705万円
- 木造：528万円
- 非木造：752万円
- 木造：561万円
- 非木造：799万円
- 木造：594万円
- 非木造：846万円
- 木造：627万円
- 非木造：893万円
- 木造：660万円
- 非木造：940万円
- 木造：693万円
- 非木造：987万円
- 木造：726万円
- 非木造：1034万円
- 木造：759万円
- 非木造：1081万円
- 木造：792万円
- 非木造：1128万円
- 仮住居費：上限 30万円
- 動産移転費：上限 18万円
- 動産移転費：上限 10万円
- 移転雑費：上限 54万円

## 対象になるか
- 個人
- 中小企業者である会社（中小企業基本法第2条に規定する企業者）
- 中小企業者である会社以外の会社（大企業の会社）※
- 宅地建物取引業者（宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者）※
- 公益法人及び公益社団法人
- その他区長が認めるもの
- 中野区都市計画マスタープラン又は地区計画によるまちづくりに沿ったものであること。
- 各住戸の専用床面積が25平方メートル未満でないこと。ただし、当該建築物が、高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である場合は、この限りでない。
- 建築主が、一筆の土地として登記されている土地の所有権を取得し、かつ、当該一筆の土地に建築物を建築する場合に、当該一筆の土地の所有権を取得してから当該建築物に係る建築助成金の交付を受けるまでの間に当該一筆の土地を分筆しないこと。
- 地階を除く階数が2以上の耐火建築物で、その高さ（地盤面からの高さをいう。以下同じ。）が7メートル以上であること （高さが7メートル以上である耐火建築物であっても、高さが7メートルに満たない部分を有し、当該7メートルに満たない部分の水平投影面積の合計が、100平方メートル未満で、かつ、建築面積の2分の1未満であるものを除く。 ）。ただし、パラペットは高さ算定に含みません。
- 建築物の建築に係る敷地面積が40平方メートル以上であること。ただし、新たに敷地を分割する場合（建築助成対象となる方のうち1、2、5及び6に掲げる建築主が建築する場合に限る。）は、建築物の建築に係る敷地面積が60平方メートル以上であること。
- 延べ床面積が、建築主自らの住宅とする場合又は建築主の住宅の用に供する部分を含む場合は60平方メートル以上、それ以外の場合は100平方メートル以上であること。
- 道路に面する外壁の開口部が、網入りガラス又はバルコニー等を設けるなどの落下防止の措置を講じたものであること。
- 火を使用する設備を設けている部屋、階段室及び廊下等避難上重要な壁及び天井の室内に面する部分の仕上げが、不燃材料又は準不燃材料でされたものであること。
- ガス設備にはガス漏れ防止対策が講ぜられていること。
- 大規模な地震等に伴い発生する火災による延焼及び輻射熱を有効に遮蔽する形態であること。
- 危険物を取り扱う施設については、防災上安全な設計がなされていること。
- 建築物の建築に係る敷地面積が100平方メートル以上である場合は、 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。 中野区建築物不燃化促進助成に係る緑化基準（PDF形式：73KB） を満たすものであること。
- 建築主が自己用に建築する住宅で、高齢者（おおむね60歳以上）の世帯とその子等の世帯が同居し、又は同居を予定していること。
- 建築物の用途の区分が「一戸建ての住宅」であること。
- 住宅の延床面積が90平方メートル以上で、居室（寝室、居間及び食事室をいう）が4以上あること。
- 高齢者の専用室を設け、かつ、浴室、便所、階段等が高齢者用に配慮されていること。
- 原則として住宅の用に供する建築物であり、かつ、その戸数が4以上であること。
- 住宅の用に供する部分の床面積が55平方メートル以上の住戸が全戸数の4分の3以上を占め、かつ、住宅の用に供する部分の床面積が25平方メートル未満の住戸がないこと。
- 建築主の自己用又は賃貸用の住宅であること。
- 隣接する複数の土地の所有者又は借地権者が、それらの土地を併せて一の敷地とし、共同で建築する建築物であること。
- 敷地面積が200平方メートル以上であること。
- 隣接する複数の土地の所有者又は借地権者が、それぞれの敷地において、相互に協調して建築する建築物であること。
- 各建築物の壁面又はこれに代わる柱が前面道路から50センチメートル以上後退し、それぞれの壁面線がおおむね統一されていること。
- 各建築物の高さ、外壁の色調がおおむね統一されていること。
- 各建築物が一体性のある設計に基づき、ほぼ同時期に建築されること。
- 除却しようとする建築物の所有者であって、除却後の土地について以下のとおり管理できる方
- ごみの不法投棄、雑草の繁茂がないよう管理すること
- 可燃延焼のおそれのあるものを設置又は保管しないよう管理すること
- 耐火建築物及び準耐火建築物以外であること
- 昭和56年5月31日以前に建築に着工したものであること（旧耐震の建築物）
- 建替え前の建築物に居住しており、かつ、建替え後の建築物に引き続き居住すること。
- 他の事業等により、仮住居費に相当する助成金又は補償金を受けていないこと。
- 仮住居が、同一敷地内又は隣接地の自己所有家屋等でないこと。
- 建替え前の建築物から仮住居に移転し、かつ、建替え後の建築物に居住する場合 （上限18万円）
- 除却する建築物から他の建築物に移転する場合 （上限10万円）
- 建替え前の建築物に居住し、かつ、建替え後の建築物に引き続き居住すること。
- 移転雑費の対象とする費用が次に掲げるものであること。

## 申請の順番と締切
1. 事前相談（予約制）
2. 建築確認申請
3. 確認済証交付
4. 建築助成対象確認申請
5. 受理・審査
6. 建築助成対象確認通知
7. 建築工事着手
8. 建築工事着手報告
9. 建築工事完了
10. 不燃化完了検査予約
11. 不燃化完了検査
12. 建築助成金等交付申請
13. 受理・審査
14. 建築助成金等交付決定通知
15. 建築助成金交付請求
16. 口座振替依頼
17. 会計処理
18. 口座入金
19. 事前相談（予約制）
20. 除却助成対象確認申請
21. 受理・審査
22. 除却助成対象確認通知
23. 除却工事着手
24. 除却工事着手報告
25. 除却工事完了
26. 除却完了検査予約
27. 除却完了検査
28. 除却助成金等交付申請
29. 受理・審査
30. 除却助成金等交付決定通知
31. 除却助成金交付請求
32. 口座振替依頼
33. 会計処理
34. 口座入金

## 担当課
まちづくり推進部 まちづくり事業課 防災まちづくり調整担当

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