# 会社設立時における登録免許税の軽減

- 実施主体: 川崎市
- 年度: 2026年度（令和8年度）
- 受付状況: unknown
- 最終確認日: 2026年10月17日
- 公式ページ: https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000061862.html

## 概要
証明書の交付を受けた者のうち、会社設立前の方については、株式会社又は合同会社設立にあたっての登録免許税が軽減されます。

## いくら
- 登録免許税：公式ページでご確認ください
- 株式会社の最低税額：7.5万円
- 合同会社の最低税額：3万円

## 対象になるか
- 証明書の交付を受けた者のうち、会社設立前の方
- 会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
- 川崎市が交付する証明書をもって、他の市区町村で会社を設立する場合には、本優遇措置を受けることはできません。

## 申請の順番と締切
公式ページでご確認ください

## 担当課
川崎市経済労働局イノベーション推進部

> この内容は公式ページを自動で確認したものです。申請・採択を保証するものではありません。
