# 密集住宅市街地整備促進事業

- 実施主体: 川崎市
- 年度: 2026年度（令和8年度）
- 受付状況: unknown
- 最終確認日: 2026年10月13日
- 公式ページ: https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000018083.html

## 概要
不燃化重点対策地区において、老朽建築物から耐火・準耐火建築物である共同住宅等へと建替える事業に対し、その調査設計計画費、土地整備費、共同施設整備費の一部を補助することで、密集市街地の改善を目指します。

## いくら
- 調査設計計画：工事費の 2/3
- 土地整備：工事費の 2/3
- 共同施設整備：工事費の 2/3
- 包括積算施設の整備に要する費用：工事費の 3/20
- 包括積算施設の整備に要する費用：工事費の 1/10
- 包括積算施設の整備に要する費用：工事費の 9/50
- 包括積算施設の整備に要する費用：工事費の 21/100

## 対象になるか
- 不燃化重点対策地区において建替えを促進すべき建築物から別表第２に掲げる要件に適合する住宅へ建替える事業
- 事業を行う土地所有者等で市長が認めた者
- 耐火構造又は準耐火構造
- 重ね建住宅、連続住宅、共同住宅又は隣地取得型戸建住宅
- 各戸（隣地取得型戸建住宅の場合は当該住戸）が原則として３５㎡以上１２０㎡以下（共用部分を除く。）、かつ２以上の居住室を有するもの。
- 単身者用の小規模住宅にあっては、原則として２５㎡以上、かつ１以上の居住室を有するもの。
- 各戸が、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであること。
- 建築物の道路境界線からの後退距離を５０ｃｍ以上とすること
- 現に道路に面してブロック造等の塀が存在する場合は同時に除却すること。
- 住戸の数の２分の１以上の台数の自転車置場を設け、適切な駐輪について住民への周知や管理に努めること。
- 住戸の数の１０分の１以上を目安とした台数のバイク置場を設け、適切な駐車について住民への周知や管理に努めること。
- 原則、ごみ置場を確保し、ごみ出しのルールやマナーについて住民への周知や適切な管理に努めること。
- 共同化、協調化、協定等適合化又は川崎市住宅供給公社が行う建設
- 地上階数３以上。
- 第一種低層住居専用地域内若しくは第二種低層住居専用地域内で建設する場合
- 日照等周囲の住環境を良好に保つ上で地上階数３以上の建物の建設が不適当である場合
- 敷地面積の合計が３００㎡以上、かつ、有効空地（道路、広場、屋外駐車場等）が原則として敷地面積の１０％以上確保されること。

## 申請の順番と締切
1. 川崎市密集住宅市街地整備促進事業補助金交付申請書（第１号様式）に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2. 補助金の交付を決定したときは、その内容及び必要な条件を付して川崎市密集住宅市街地整備促進事業補助金交付決定通知書（第３号様式）により通知するものとする。
3. 申請者は、前項の規定による補助金の交付決定の後、施工者等と契約するものとする。
4. 事業が完了したときは、速やかに川崎市密集住宅市街地整備促進事業完了実績報告書（第１４号様式）を市長に提出しなければならない。
6. 川崎市密集住宅市街地整備促進事業補助金交付請求書（第４号様式）を市長に提出しなければならない。

## 担当課
川崎市まちづくり局市街地整備部防災まちづくり推進課

> この内容は公式ページを自動で確認したものです。申請・採択を保証するものではありません。
