# 横浜市共同住宅建替推進事業補助金

- 実施主体: 横浜市
- 年度: 2026年度（令和8年度）
- 受付状況: unknown
- 最終確認日: 2026年10月13日
- 公式ページ: https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/toshiseibi/bosai/hojoshinsei/hojo.html

## 概要
この要綱は、延焼の危険性が高い地域において、良好な居住環境の整備改善及びまちの不燃化を推進するため、共同住宅への建替を行う者に対し、市がこれに要する費用の一部を補助することに関し、必要な事項を定め、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。

## いくら
- 公式ページでご確認ください

## 対象になるか
- 土地の所有権又は建築物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する者
- 土地の所有権を有する者並びに建築物の所有を目的とする地上権及び賃借権を有する者から共同住宅建替事業を行うことについて同意を得た者で、市長が認めたもの
- 補助対象者は、市税の滞納がないことを要件とする。
- 昭和56年５月31日以前の建築物等又は社会資本交付要綱に定める耐用年数を経過した建築物等

## 申請の順番と締切
1. 事前相談書を市長に提出しなければならない。
2. 申請者は補助対象事業を行う前に、補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
3. 市長は、前条第１項の申請について審査し、その結果を申請者に対し補助金交付決定通知書又は補助金不交付決定通知書により通知するものとする。
4. 建替事業者等は、第８条第１項の規定による通知に基づく事業が完了したときは、速やかに必要な図書を添付し、実績報告書により市長に報告しなければならない。
5. 市長は、前条の規定により報告を受けたときは、速やかに必要な審査を行い、補助金額確定通知書により建替事業者等に通知するものとする。
6. 建替事業者等は、第12条又は前条の規定による通知を受けたときは、速やかに補助金交付請求書を市長に提出し、交付請求をしなければならない。
7. 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

## 担当課
公式ページでご確認ください

> この内容は公式ページを自動で確認したものです。申請・採択を保証するものではありません。
