# 地域貢献型空き家利活用事業

- 実施主体: 豊島区
- 年度: 2026年度（令和8年度）
- 受付状況: unknown
- 最終確認日: 2026年10月13日
- 公式ページ: https://www.city.toshima.lg.jp/508/2012241623.html

## 概要
空き家を地域貢献施設に改修すると、改修補助を受けられます。

## いくら
- 地域貢献活動に必要な建物の改修費：工事費の 2/3、上限 200万円

## 対象になるか
- 住民税、固定資産税及び都市計画税を滞納していないこと。
- 暴力団関係者（豊島区暴力団排除条例第2条第1号から第3号に掲げる者をいう。）ではないこと。
- 事業の趣旨に賛同し、かつ、改修工事の完了の日から少なくとも10年間は、当該空き家を地域貢献のために自ら使用し又は事業者に提供する意思を有すること。
- 営利的、政治的又は宗教的な目的を有するものではないこと。
- 暴力団（豊島区暴力団排除条例第2条第1号に掲げる者をいう。）ではないこと。
- 地域交流の活性化、地域コミュニティの再生、地域まちづくりの推進等の地域貢献に関する公益的活動について、3年以上の実績を有するものであること
- 事業の趣旨に賛同し、かつ、当該空き家の改修工事の完了の日から少なくとも10年間は、当該空き家を地域貢献のために利活用する意思を有するものであること。
- オーナーの名義で所有権保存登記若しくは所有権移転登記が行われたものであること（共有名義の場合にあっては共有者全員の同意を得たものに限る。）又は当該物件に対して管理権原を持ち、その利活用について所有権者の同意を得たものであること、若しくは借地権者と土地の所有者との間で借地契約が締結されており、かつ、当該空き家を地域貢献団体が使用することについて土地の所有権者の承諾を得ているものであること。
- 建築基準法（昭和25年法律第201号）に適合する建築物であること（改修工事完了時において適合するものを含む。）
- 新耐震基準（昭和56年6月1日施行）の基準を満たしていること（改修工事完了時において当該基準を満たすものを含む。）
- 改修工事の完了の日から少なくとも10年間は、事業のために利活用することができると見込まれるものであること。

## 申請の順番と締切
公式ページでご確認ください

## 担当課
公式ページでご確認ください

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