# ひとり親家庭等転居支援補助金交付事業

- 実施主体: 荒川区
- 年度: 2026年度（令和8年度）
- 受付状況: unknown
- 最終確認日: 2026年10月9日
- 公式ページ: https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a035/kosodate/hitorioyakatei/hitorioyatenkyoshien.html

## 概要
区内の民間賃貸住宅等へ転居する区内在住のひとり親家庭等に対し、転居にかかる初期費用の一部を補助します。

## いくら
- 転居にかかる初期費用：上限 40万円
- 転居にかかる初期費用：上限 45万円

## 対象になるか
- ひとり親家庭の父若しくは母（離婚協議中の父若しくは母を含む）又は養育者の方
- 本事業の実績報告時に18歳までの児童を養育していること
- 転居をする理由（養育環境の変化・離婚協議の進展等）があること
- 区内から区内の民間賃貸住宅等への転居であること
- 区内に引き続き2年以上居住していること
- 母子・父子自立支援員に事前相談を行っていること
- 転居先の住宅で自立した生活ができると見込まれること
- 転居にかかる初期費用を自ら準備できること
- 住民税・保険料の滞納がないこと
- 生活保護を受給していないこと
- 同一の費用を対象とした補助金の交付を受けていないこと
- 過去に本事業の補助金を受けていないこと ※本事業の利用は一度限りです
- 公営住宅
- 社宅、従業員寮等の企業の福利厚生を目的とした住宅
- 申請者及び申請者の2親等以内の親族が所有する住宅
- 申請者の配偶者であった者及びその2親等以内の親族が所有する住宅
- 申請者が自営等によりその家賃等を所得税又は住民税の申告において経費に計上している住宅
- 昭和56年6月1日以後に建築確認を受けた建築物に適用される建築基準法（昭和25年法律第201号）上の耐 震設計基準に適合していない住宅
- 住宅の用に供する部分の専有面積が下記に規定する算出式により算出される最低居住面積（世帯人数に応じて健康で文化的な住生活を営む基礎として必要不可欠な住宅面積の水準）未満の住宅

## 申請の順番と締切
1. 事前相談
2. 交付申請
3. 交付決定
4. 転居先の賃貸借契約の締結等、引越し
5. 実績報告兼請求
6. 交付額確定
7. 補助金交付

## 担当課
子ども家庭部子育て支援課

> この内容は公式ページを自動で確認したものです。申請・採択を保証するものではありません。
