# IоT・AI等先端技術導入支援補助金（検証済み先端技術導入事業）

- 実施主体: 岡山市
- 年度: 2026年度（令和8年度）
- 受付状況: budget_ended
- 最終確認日: 2026年10月24日
- 公式ページ: https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000081279.html

## 概要
岡山市では、市内中小企業者のデジタル化や自動化による労働生産性向上・競争力強化を図るため、工場や店舗等のＩｏＴ化、ＡＩ技術の導入、ロボット活用に係る経費を補助します。

## いくら
- 検証済み先端技術導入事業：工事費の 1/3、上限 750万円

## 対象になるか
- 岡山市内に本社もしくは主要な事業所（工場・オフィス・店舗等）がある中小企業者
- 岡山市内の事業所（工場・オフィス・店舗等）における取組であること。
- 同一の経費について国及び岡山県、その他の団体の補助金と重複して本補助金の交付を受けないこと。
- 許認可等が必要な業種の場合には、それらを取得していること。
- 市税を滞納していないこと。
- みなし大企業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条（昭和２３年法律第１２２号）に規定する業種
- 岡山市暴力団排除基本条例（平成２４年市条例第３号）第２条第１号に規定する暴力団
- 岡山市暴力団排除基本条例第２条第２号に規定する暴力団員
- 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているもの
- 訴訟や法令遵守上において、本事業の遂行に支障をきたすような問題を抱えている者
- 前年度に本補助金における「事前検証事業」を行っている者で、その補助事業で得られた結果をもとに 先端技術を導入する事業者であること。
- 独自に検証作業等を実施し同項アと同等と認められた者であること。
- 会社および会社に準ずる営利法人
- 個人事業主（商工業者であること）
- 法人税法上の収益事業（法人税法施行令第５条に規定される３４事業）を行っていること
- 認定特定非営利活動法人でないこと
- ①製造業、建設業、運輸業、その他の業種（②～⑦以外） 3億円以下 300人以下
- ②ゴム製品製造業（自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業 並びに工業用ベルト製造業を除く。） 3億円以下 900人以下
- ③卸売業 1億円以下 100人以下
- ④小売業 5千万円以下 50人以下
- ⑤サービス業（⑥⑦以外） 5千万円以下 100人以下
- ⑥ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
- ⑦旅館業 5千万円以下 200人以下
- 法人税法（昭和40年法律第34号）別表第一に規定する公共法人
- 任意団体
- 宗教上の組織又は団体、政治団体
- 医療法人、社会福祉法人、学校法人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、認定特定非営利活動法人、（病院・助産所等を個人名義で開設している）医師、歯科医師、助産師
- 個人農林漁業者及び農事組合法人
- 本補助金の趣旨及び目的に照らして適当でないと認められる事業者
- 発行済株式の総数または出資金額の総額の２分の１以上を同一の大企業が所有している企業
- 発行済株式の総数または出資金額の総額の３分の２以上を大企業が所有している企業
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占めている企業

## 申請の順番と締切
1. 補助金の交付の申請をしようとするものは、募集期間内に、岡山市ＩоＴ・ＡＩ等先端技術導入支援補助金に係る申請書（様式Ａ）、補助事業計画書（様式Ｂ）の応募書類（以下「応募書類」という。）を市長に提出するものとする。
3. 応募書類を審査し、総得点が満点の６割以上の応募者について、補助金交付要望額の合計額が予算の範囲内の場合は、該当する全ての応募者を補助金交付対象者とする。
4. 応募書類を審査し、総得点が満点の６割以上の応募者について、補助金交付要望額の合計額が予算の範囲を超える場合は、予算の範囲内において、得点上位の応募者から順次補助金交付対象者とする。
5. 補助金交付対象者の選定後、申請辞退等による予算額の残額が発生し、次点応募者がある場合、次点応募者から順次繰り上げて追加選定できるものとする。
6. 補助金交付対象者に選定された応募者は、要綱第７条に定める様式により、補助事業に着手する前に補助金の交付の申請を行うものとする。
7. 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、当該申請についてその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書（様式第２号）により通知するものとする。
8. 補助対象者は、当該補助事業等が完了したときは、補助事業実績報告書（様式第４号）に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
9. 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書（様式第５号）により当該補助対象者に対し通知するものとする。
10. 前条の確定通知を受けた補助対象者は、補助金交付請求書（様式第６号）を市長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。

## 担当課
産業観光局商工部産業振興課ものづくり振興係

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