# SNS広告宣伝活動費を補助します

- 実施主体: 目黒区
- 年度: 2026年度（令和8年度）
- 受付状況: open
- 最終確認日: 2026年10月13日
- 公式ページ: https://www.city.meguro.tokyo.jp/sangyoukeizai/shigoto/kigyoushien/snshojo.html

## 概要
区内中小企業者の製品及びサービスを広く市場に周知するため、SNSを活用した広告に要する費用について、区がその一部を補助します。

## いくら
- SNSプラットフォームへの有料広告費および広告制作に関する費用等：工事費の 4/5、上限 10万円

## 対象になるか
- 区内に本店（個人にあっては主たる事業所）を有する中小企業者
- 法人登記を行ってから5年未満の法人（会社法（平成17年法律第86号）第2条第1号に規定する会社に該当する法人に限る。）
- 個人事業の開業の届出を行ってから5年未満の個人
- 法人住民税及び法人事業税（個人にあっては住民税及び個人事業税）を滞納していないこと。
- 会社法第2条第3号に規定する子会社（当該子会社の親会社（同条第4号に規定する親会社をいう。）が第1号に該当する場合を除く。）でないこと。
- 国、東京都その他の団体による同種の助成と重複して交付されていないこと。
- 現に事業を継続していること。
- 目黒区暴力団排除条例（平成24年3月目黒区条例第3号）第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第2条に規定する事業その他これに準ずる事業を営む者でないこと。
- 過去において、当事業の助成金を受けていないこと。
- その他区長が助成金を交付することが適当でないと認める事業者でないこと。

## 申請の順番と締切
1. 上記の申請書類を産業経済・消費生活課中小企業振興係（〒153-0063 目黒区目黒二丁目4番36号 区民センター内）まで郵送または窓口で提出してください。
2. 区長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに補助金の交付の可否を決定し、ＳＮＳ広告宣伝活動費補助金交付決定・補助金不交付決定通知書（別記第２号様式）により、申請者に通知するものとする。
3. 補助事業者は、補助事業が完了（一定の期間にわたって実施するものにあっては、申請日の属する年度における実施の期間が満了することをいう。）したときは、速やかにＳＮＳ広告宣伝活動費補助事業実績報告書 （別記第５号様式）に次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。
4. 区長は、前条の規定により実績報告を受けた場合において、実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、ＳＮＳ広告宣伝活動費補助金交付額確定通知書（別記第６号様式）により補助事業者に通知する。
5. 前条の規定により補助金の額の確定を受けた補助事業者は、ＳＮＳ広告宣伝活動費補助金交付請求書（別記第７号様式）により区長に補助金の交付を請求するものとする。
6. 区長は、前項の規定による補助金の交付の請求を受けたときは、補助事業者に対し速やかに補助金を支払う。

## 担当課
産業経済・消費生活課 中小企業振興係

> この内容は公式ページを自動で確認したものです。申請・採択を保証するものではありません。
