# 不燃化特区支援制度のご案内（助成、減免等）

- 実施主体: 江東区
- 年度: 2026年度（令和8年度）
- 受付状況: unknown
- 最終確認日: 2026年10月13日
- 公式ページ: https://www.city.koto.lg.jp/396202/machizukuri/toshi/jigyo/funenka/jyoseigennmenn.html

## 概要
老朽建築物の除却や不燃化建替えを行った方に対して、除却費、設計費、監理費及び建築工事費の一部助成、親世帯と子世帯等が同居するための建替え加算助成を行います。

## いくら
- 設計費：工事費の 9/20、上限 50万円
- 監理費：工事費の 9/20、上限 40万円
- 設計費：工事費の 9/20、上限 100万円
- 監理費：工事費の 9/20、上限 80万円
- 親世帯と子世帯等の多世帯が同居する場合：100万円
- 転居一時金：上限 13.6万円
- 転居一時金：上限 16.3万円
- 住居用家財移転費：上限 9.9万円
- 住居用家財移転費：上限 11.3万円
- 家賃：上限 20万円
- 家賃：上限 24万円

## 対象になるか
- 不燃化特区内に所在し、耐用年数の３分の２ ※を経過している建築物
- 耐火建築物等または準耐火建築物等であること
- 自己所有の住宅であること
- 検査済証の交付を受けていること
- 申請者と同居する親世帯もしくは子世帯等は二親等内の直系親族または直系姻族であること
- 親世帯は60歳以上の者を含む世帯とする
- 親世帯と子世帯等は、それぞれ独立して生計を営む世帯であること
- 建替え後の建築物に同居すること
- 親世帯の居住に要する床面積は２０㎡以上であること
- 不燃化特区内に所在する住替え前の老朽建築物の除却が行われること
- 住替え先が、整備地域※または不燃化特区内にある耐用年数の３分の２を経過している建築物でないこと
- 除却を行う老朽建築物の所有者（借地人のみ）または賃借人で、除却工事により住み替える方
- 除却を行う老朽建築物に１年以上継続して居住している方

## 申請の順番と締切
1. 事前相談
3. 助成対象の確認申請
4. 審査
5. 助成対象確認通知書
6. 除却工事の着手
7. 建替え工事の着手
8. 引っ越し
9. 除却工事の完了
10. 建替え工事の完了
11. 助成金の交付申請
12. 審査
13. 助成金交付決定通知書
14. 助成金の交付請求
15. 助成金の交付

## 担当課
江東区都市整備部安全都市づくり課不燃化推進係

> この内容は公式ページを自動で確認したものです。申請・採択を保証するものではありません。
