# 耐震診断・耐震改修補助制度

- 実施主体: 千葉市
- 年度: 2026年度（令和8年度）
- 受付状況: closed
- 最終確認日: 2026年10月15日
- 公式ページ: https://www.city.chiba.jp/toshi/kenchiku/shido/news_juukankyou.html

## 概要
安全で災害に強いまちづくりに向け、住宅の耐震診断費・改修工事費、耐震シェルター設置費の一部を補助します。

## いくら
- 公式ページでご確認ください

## 対象になるか
- 一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができる建築物で、一つ以上の居室があり、専用の出入り口、台所、トイレがあるもの
- 専用住宅又は兼用住宅
- 住宅以外の用に供する部分の床面積の合計が、延べ面積の２分の１未満のもの
- 柱、梁等の主要構造部が木造で、在来の軸組工法によって建てられたもの
- 地上階数が２以下で、一戸建てのもの
- 構造が、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、又は鉄骨造であるもの。
- 延べ面積が１，０００㎡以上かつ地上の階数が３以上であるもの
- 耐火建築物又は準耐火建築物であるもの
- 所有者又は所有者の配偶者若しくは一親等の親族が居住していること。
- 昭和５６年５月３１日以前の耐震基準（以下「昭和旧耐震基準」という。）に基づき設計・建設されたもの。
- 都市計画法又は建築基準法に違反していないもの及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第９条に基づき、指定された区域に建築されていないもの。
- 過去に千葉市耐震診断助成事業、千葉市耐震改修費補助事業又は千葉市耐震シェルター設置費補助事業による補助金の交付を受けていないもの。
- 住宅部分の面積が延べ床面積の２分の１以上であり、かつ区分所有者が現に居住する住宅部分の床面積が住宅部分の床面積の２分の１以上であるもの。
- 建物の構造に係る設計図又は竣工図等（以下「構造関係図書」という。）があるもの
- 補助対象住宅を所有している者。
- 本市の市税を滞納していない者。
- 当該マンションの管理組合であること
- 当該マンションにおいて、所有者から一定の補助事業実施に対する同意が得られること。
- 予備診断の結果、本診断が必要であるとマンション耐震診断士が認めた場合

## 申請の順番と締切
1. 千葉市木造住宅耐震診断費補助金交付申請書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添付して、申請の受付期間内かつ耐震診断に係る契約を締結する前に、市長に申請しなければならない。
2. 千葉市木造住宅耐震診断費補助金交付決定通知書（様式第２号）により、速やかに通知するものとする。
3. 補助事業者は、第１項の規定による通知を受けた後に耐震診断に係る契約を締結し、補助事業に着手するものとする。
4. 補助事業が完了したときは、千葉市木造住宅耐震診断費補助事業実績報告書（様式第１０号）に次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
5. 千葉市木造住宅耐震診断費補助金額確定通知書（様式第１１号）により通知するものとする。
6. 千葉市木造住宅耐震診断費補助金交付請求書（様式第１２号）を市長に提出しなければならない。
7. 千葉市マンション耐震診断費補助金交付申請書［予備診断］（様式第１３号）に次の各号に掲げる書類を添付して、申請の受付期間内かつ予備診断に係る契約を締結する前に、市長に申請しなければならない。
8. 千葉市マンション耐震診断費補助金交付決定通知書［予備診断］（様式第１４号）により通知するものとする。
9. 補助事業が完了したときは、千葉市マンション耐震診断費補助事業実績報告書［予備診断］（様式第２２号）に次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
10. 千葉市マンション耐震診断費補助金額確定通知書［予備診断］（様式第２３号）により補助事業者に通知するものとする。
11. 千葉市マンション耐震診断費補助金交付請求書［予備診断］（様式第２４号）を市長に提出しなければならない。
12. 本診断に係る補助金の交付を申請する者は、千葉市マンション耐震診断費補助金交付申請書［本診断］（様式第２５号）に次の各号に掲げる書類を添付して、申請の受付期間内かつ本診断に係る契約を締結する前に、市長に申請しなければならない。
13. 補助事業が完了したときは、千葉市マンション耐震診断費補助事業実績報告書［本診断］（様式第２８号）に次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

## 担当課
都市局建築部建築指導課

> この内容は公式ページを自動で確認したものです。申請・採択を保証するものではありません。
