# 板橋区ものづくり企業地域共生推進助成金

- 実施主体: 板橋区
- 年度: 2026年度（令和8年度）
- 受付状況: unknown
- 最終確認日: 2026年10月13日
- 公式ページ: https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bunka/1061832/1062046/1064574/index.html

## 概要
板橋区内のものづくり企業が、地域との共生を図るために取り組む各種事業に対し必要な助成金を交付することにより、ものづくり企業の区内における事業の継続を支援するとともに、区内ものづくり産業の維持・発展を図ることを目的としています。

## いくら
- 工場改修事業：工事費の 3/4、上限 375万円
- 工場移転事業：工事費の 3/4、上限 375万円
- 設備更新・導入事業：工事費の 3/4、上限 375万円
- 住民受入環境整備事業：工事費の 3/4、上限 375万円
- 耐震診断事業：工事費の 2/3、上限 200万円
- 耐震設計事業：工事費の 2/3、上限 400万円
- 耐震工事事業：工事費の 2/3、上限 800万円

## 対象になるか
- 法人の場合は、次に掲げるすべてを満たす都内中小企業者であること。
- 区内に本社又は事業所の登記があり、区内において1年以上操業する企業、又は区外において1年以上操業し、新たに区内へ移転する企業であること。
- 法人住民税、法人事業税及び固定資産税を滞納していないこと。
- 個人の場合は、次に掲げるすべてを満たす都内中小企業者であること。
- 区内において1年以上操業する事業者、又は区外において1年以上操業し、新たに区内へ移転する事業者であること。
- 個人住民税、個人事業税及び固定資産税を滞納していないこと。
- 過去に同一の目的・経費で本助成金の交付を受けていないこと。
- 同一テーマ・内容で板橋区・国・都道府県・区市町村・公社などから助成を受けていないこと。
- 該当事業終了後、5年間は板橋区内で継続して操業すること。
- 製造業又は機械修理業及びこれに準ずると板橋区長（以下「区長」という。）が認める事業を営む者
- 助成事業者が保有する工場
- 昭和 56 年 5 月 31 日以前に建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 6 条の規定による建築確認を受けた鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物（プレハブ造は除く。）であって住居併設の建築物でないこと。
- 建築基準法第 10 条に基づく耐震改修に係る命令を受けていないこと。
- 原則として検査済証の交付を受けたもの。
- 都が定める特定沿道建築物ではないこと。
- 工場の周囲に住居が多くあり、発災時に倒壊等によって周囲に危険を及ぼすおそれがあること。
- 耐震診断の結果、Is（構造耐震指標）の値が 0．6 相当未満であること。
- 耐震診断について、専門機関による技術評定を受けていること。
- 耐震改修工事後に、Ｉｓ値（構造耐震指標）が 0.6 以上となるよう設計された耐震補強に係る設計図書があること。
- 当該建築物の耐震診断及び耐震補強に係る設計図書について、専門機関による技術評定を受けていること。

## 申請の順番と締切
1. 様式第１号による助成金交付申請書を、必要な書類を添えて、区長に提出しなければならない。
2. 助成金交付の可否の決定を行うものとする。
3. 助成金交付可否決定通知書により、申請を行った事業者に通知するものとする。
4. 当該事業計画に基づき、交付決定を受けた事業（以下「助成事業」という。）を実施し、完了させるものとする。
5. 必要な書類等を添えて様式第４号による実績報告書を区長に提出しなければならない。
6. 交付すべき助成金の額を確定し、様式第５号により助成事業者に通知するものとする。
7. 様式第６号による助成金交付請求書を区長に提出しなければならない。
8. 助成事業者からの請求に基づき、助成金を支払うものとする。

## 担当課
板橋区 産業経済部 産業振興課 工業振興係

> この内容は公式ページを自動で確認したものです。申請・採択を保証するものではありません。
