# ブロック塀等除却・設置工事支援事業

- 実施主体: 港区
- 年度: 2026年度（令和8年度）
- 受付状況: unknown
- 最終確認日: 2026年10月13日
- 公式ページ: https://www.city.minato.tokyo.jp/taishinkasuishintan/burokkubei.html

## 概要
区内の個人、マンション管理組合、又は中小企業者が所有する敷地内のブロック塀等※の除却工事及びそれに伴う新規塀の設置工事を実施する場合、工事費用の一部を助成します。

## いくら
- 除却工事：上限 150万円
- 除却に伴う新規塀の設置工事：工事費の 2/3、上限 100万円
- 除却に伴う新規塀の設置工事：工事費の 1/2、上限 20万円
- 除却に伴う新規塀の設置工事：上限 20万円

## 対象になるか
- 区内の道路（一般の交通の用に供する道を含む）沿いに設けられた安全性を確認できないブロック塀等であること。
- 除却をしようとするブロック塀等の高さが前面道路の路面の中心から1.2mを超えること。
- 設置工事においては、除却工事に伴い新たに設ける塀であって、建築基準法その他関連法規に適合するものであること（4m未満の道路沿いに設置する場合には、中心から2m後退する必要がありますのでご注意ください）。
- 建築物の解体及び建築に伴う除却・設置工事でないこと。
- 不動産の譲渡又は売買を目的とするために所有するブロック塀等に係る除却・設置工事でないこと。
- 対象となるブロック塀等が存する土地の権利者で、次のいずれかに該当する方
- 複数の者が権利を有する場合は、当該権利を有する者の全員の同意により管理者として選任された者。
- 区分所有者の集会の決議により選任された者又は持分の合計が過半となる共有者の承諾を得た者。
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。 宅地建物取引業者又は不動産賃貸業を営む者でないこと。
- 港区ブロック塀等耐震アドバイザー派遣事業を利用し、耐震化が必要と判定されたブロック塀等（調査報告書の危険度ランクが「A」と判定されたものをいう。）においては、上記の「対象となるブロック塀等」と「申込対象」の要件に関わらず申請することができます。

## 申請の順番と締切
1. 事前相談、申請書受け取り
2. 建築基準法による確認申請
3. 区窓口へ事前協議申請
4. 審 査
5. 事前協議回答
6. 除却・設置工事業者と契約
7. 除却・設置工事の実施
8. 工事着手届の提出
9. 建築基準法による完了検査
10. 完了報告、助成金交付申請
11. 審 査
12. 交付金額の決定
13. 助成金の請求
14. 助成金の支払い

## 担当課
街づくり支援部建築課構造・耐震化推進係

> この内容は公式ページを自動で確認したものです。申請・採択を保証するものではありません。
