# 住宅修築資金の融資あっせん

- 実施主体: 杉並区
- 年度: 2026年度（令和8年度）
- 受付状況: unknown
- 最終確認日: 2026年10月13日
- 公式ページ: https://www.city.suginami.tokyo.jp/s093/1913.html

## 概要
住宅の修繕・増築のために資金が必要な方に、区が契約した金融機関へ低利の融資をあっせんします。

## いくら
- 一般融資（一般利率）：上限 300万円
- 特別融資（一般利率）：上限 500万円
- 特別融資（特別利率）：上限 500万円
- 賃貸用一戸建て：上限 300万円
- 一棟に三戸以内：上限 300万円
- 一棟に四戸以上：上限 1000万円
- 所有者が一緒に住んでいる場合：上限 1000万円

## 対象になるか
- 区内に引き続き1年以上住所を有し、区内の自己所有の住宅に居住していること。（床面積165平方メートル以下の住宅。ただし特別融資に該当する方は、240平方メートル以下の住宅）
- 申し込み者の前年の総所得金額が、100万円以上で、1,200万円未満であること。
- 申し込み者の年齢が、申し込み時に満20歳以上で、返済完了時に満70歳未満であること。
- ただし、申し込み時または返済完了時に満70歳以上の方は、連帯債務者を立てれば申し込むことができます。（連帯債務者とは別に連帯保証人が必要となります。）
- 住民税を滞納していないこと。
- 次の全ての要件に該当する連帯保証人を1名得られること。
- 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県又は山梨県に住所を有すること。
- 申し込み者と生計を一にしていないこと。
- 十分な保証能力が認められること。
- 住民税を滞納していないこと。
- 現在、「杉並区住宅修築資金」の融資を受けていないこと。
- 現在同一の住宅について、「杉並区住宅修築資金」の融資を受けていないこと。
- 区内に引き続き1年以上住所を有し、区内に賃貸用住宅を所有していること。（外壁及び屋根が、防火または不燃構造であり、一戸当たりの住戸専用面積が25平方メートル以上、165平方メートル以下の住宅。ただし、耐震改修工事を行う場合は、25平方メートル未満も可）
- 賃貸用住宅一棟当たりの前年の不動産所得が、1,200万円未満であること。
- 申し込み者の年齢が、申し込み時に満20歳以上で、返済完了時に満70歳未満であること。
- ただし、申し込み時または返済完了時に満70歳以上の方は、連帯債務者を立てれば申し込むことができます。（連帯債務者とは別に連帯保証人が必要となります。）
- 住民税を滞納していないこと。
- 次の全ての要件に該当する連帯保証人を1名得られること。
- 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県又は山梨県に住所を有すること。
- 申し込み者と生計を一にしていないこと。
- 十分な保証能力が認められること。
- 住民税を滞納していないこと。
- 現在、「杉並区住宅修築資金」の融資を受けていないこと。
- 現在同一の住宅について、「杉並区住宅修築資金」の融資を受けていないこと。

## 申請の順番と締切
2. 申し込み
3. あっせん
5. 工事着工
6. 工事完了
8. 融資

## 担当課
都市整備部住宅課管理係

> この内容は公式ページを自動で確認したものです。申請・採択を保証するものではありません。
