# 特養、小規模多機能事業所、看護小規模多機能事業所、グループホーム研修費助成

- 実施主体: 世田谷区
- 年度: 2026年度（令和8年度）
- 受付状況: unknown
- 最終確認日: 2026年10月8日
- 公式ページ: https://www.city.setagaya.lg.jp/02082/2336.html

## 概要
世田谷区内で運営する介護保険事業所の、人材の安定的確保及びサービスの質の向上を図るため、職員研修費用を助成します。

## いくら
- 特別養護老人ホーム：上限 110万円
- 特別養護老人ホーム：上限 90万円
- 特別養護老人ホーム：上限 40万円
- 小規模多機能型居宅介護事業所：上限 10万円
- 看護小規模多機能型居宅介護事業所：上限 10万円
- 認知症高齢者グループホーム：上限 20万円

## 対象になるか
- 世田谷区内で運営する特別養護老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所（認知症高齢者グループホーム）とします。
- 区内において前条各号の事業所を運営する社会福祉法人その他の法人（社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団、社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会及び世田谷区財団法人に対する助成等に関する条例（平成２年３月世田谷区条例第１号）別表に定める財団を除く。）とする。
- 区内において前条各号の施設を運営する社会福祉法人とする。

## 申請の順番と締切
1. 助成金の交付の申請をさせなければならない。
2. 助成金の交付の可否を決定し、その旨及び助成金の交付を決定したときはこれに付けた条件を世田谷区認知症対応型共同生活介護事業所等職員研修費助成金交付可否決定通知書（第３号様式）により速やかに当該申請をした法人に通知しなければならない。
3. 助成事業の実績を報告させなければならない。
4. 当該請求書を提出した助成法人に確定した額の助成金を交付するものとする。
5. 助成金の交付の申請をさせなければならない。
6. 助成金の交付の可否を決定し、その旨及び助成金の交付を決定したときはこれに付けた条件を補助金交付・貸付金貸付可否決定通知書（社福施行規則第３号様式）により速やかに当該申請をした社会福祉法人に通知しなければならない。
7. 世田谷区特別養護老人ホーム等職員研修費助成金請求書（第２号様式）を提出させるものとする。
8. 速やかに当該請求に係る助成金を支払うものとする。
9. 助成事業の実績を報告させなければならない。
10. 費助成金交付額確定通知書（第８号様式）により助成法人に通知するものとする。
11. 世田谷区特別養護老人ホーム等職員研修費助成金精算書（第９号様式）により精算させなければならない。

## 担当課
高齢福祉課管理係

> この内容は公式ページを自動で確認したものです。申請・採択を保証するものではありません。
