# 江戸川区労働環境整備助成金

- 実施主体: 江戸川区
- 年度: 2026年度（令和8年度）
- 受付状況: open
- 最終確認日: 2026年10月13日
- 公式ページ: https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e093/shigotosangyo/jigyosha_oen/sangyo_jigyosya/jyosei/jinzai/roudoukankyou.html

## 概要
江戸川区内の中小事業者が、人材の確保及び定着に向けて多様な人材が活躍できる働きやすい職場環境づくりを目的とした事業を行うに当たり、必要な経費の一部を助成します。

## いくら
- 職場環境の整備に向けて実施する新設、改修等整備事業：工事費の 1/2、上限 50万円
- 就業規則の作成又は変更に係る事業：工事費の 1/2、上限 10万円
- 労働条件確認書の作成に要する社会保険労務士への報酬：上限 3万円

## 対象になるか
- 中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第2条第1項に規定する中小企業者であること。
- 区内に本社（個人事業者にあっては住所及び主たる事業所）を有すること。
- 前年度の法人住民税及び法人事業税（個人事業者にあっては住民税及び個人事業税）を滞納していないこと。
- 対象の事業について、東京都等から補助金、助成金等の支援を受けていないこと。
- 東京信用保証協会の保証対象業種であり、公序良俗に反する活動を行うものではないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等を営む事業者でないこと。
- 区内に勤務する常勤の従業員を1人以上雇用し、かつ、6カ月以上継続して雇用していること。
- 【職場環境の整備に向けて実施する新設、改修等整備事業】に取組む際は、就業規則が作成されていること。
- 【就業規則の作成又は変更に係る事業】に取組む際は、労働基準法（昭和22年法律第49号）第89条の規定による就業規則の作成及び届出の義務がない、従業員10人未満の事業場が対象であること。
- 労働条件の改善に取り組んでいること。

## 申請の順番と締切
3. 交付申請書を審査し 助成額を確定します
4. 助成金の振込
5. 助成金交付申請書提出
6. 就業規則の作成・変更
7. 所管の労働基準監督署へ 就業規則（変更）届を提出
8. 助成金交付申請書受理

## 担当課
産業経済部経営支援課相談係

> この内容は公式ページを自動で確認したものです。申請・採択を保証するものではありません。
