# 危険な老朽空き家等除却費補助金について（空き家解体費補助）

- 実施主体: 相模原市
- 年度: 2026年度（令和8年度）
- 受付状況: unknown
- 最終確認日: 2026年10月13日
- 公式ページ: https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/1026489/sumai/1026511/1035079.html

## 概要
適切な管理が行われておらず利活用が困難で、かつ、危険な老朽空き家等が、市民生活に影響を及ぼすことに鑑み、市民の生命、身体及び財産を保護するとともに、生活環境の保全を図ることを目的に、空家等の除却（解体）に要する費用の一部を補助します。

## いくら
- 補助対象経費：工事費の 1/2、上限 50万円
- 補助対象経費：工事費の 1/2、上限 80万円

## 対象になるか
- 相模原市内に所在し、次の要件を満たす戸建て住宅
- 平成12年5月31日以前に建築確認済証を取得した空家等
- 共同住宅又は店舗、事務所、倉庫など事業の用に供されていない空家等
- 1年以上居住していない空家等
- 一定の交通量がある道路や隣家と近接し、かつ、周囲に悪影響を与えるおそれがある空家等
- 個人が所有している空家等
- 法に規定する特定空家等に対する勧告を受けていない空家等
- 所有権以外の権利が設定されていない空家等
- 公共事業による移転、建替え等の補償対象となっていない空家等
- 住宅地区改良法施行規則に規定する住宅の不良度の測定基準のうち、外観目視により判定できる項目（基礎、柱、外壁等の腐朽、破損、変形が著しく崩壊の危険がある等）の評点の合計が100点以上の空家等
- ただし、空家等の破損等が補助金の交付を受けるために故意に行われたものを除く。
- 建築基準法に規定する接道の要件を満たさず、かつ、特定行政庁の許可を得ていない敷地に存する空家等
- ただし、2親等以内の親族が所有する土地が隣接して存在し、かつ、当該2親等以内の親族が所有する土地を利用すれば未接道敷地に該当しない土地に存する空家等を除く。
- 補助対象空家等の所有者
- 補助対象空家等の所有者の相続人
- 法人その他の団体
- 相模原市暴力団排除条例に規定する暴力団員等と認められる場合、又は暴力団経営支配法人等と密接な関係にあると認められる場合
- 補助対象者及び補助対象者が属する世帯の世帯員のいずれかに市税等の滞納がある場合
- 解体業者等が実施する補助対象空家等を除却（解体）し、補助対象空家等が存する敷地を更地にする工事
- 建設業法別表に規定する土木工事業、建築工事業、解体工事業の許可を得ている
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に規定する解体工事業者の登録を受けている
- 補助金の交付を決定する前に、補助対象工事の契約を既に締結している場合
- 国又は地方公共団体等から他の制度等の補助金の交付を受けている除却工事
- その他市長が補助することが適当でないと認めるもの

## 申請の順番と締切
1. STEP1-1 事前調査
2. STEP1-2 交付申請
4. STEP2-1 工事着手
5. STEP2-2 実績報告
6. STEP3 請求

## 担当課
住宅課

> この内容は公式ページを自動で確認したものです。申請・採択を保証するものではありません。
