# 離職等により住宅に困っている皆さまへ 住居確保給付金（家賃補助）のご案内【事前電話予約制】

- 実施主体: 港区
- 年度: 2026年度（令和8年度）
- 受付状況: unknown
- 最終確認日: 2026年10月13日
- 公式ページ: https://www.city.minato.tokyo.jp/jiritsusien/02jyuukyokakuhokyuufukin.html

## 概要
離職等または、やむを得ない休業等により経済的に困窮している状態であって、就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を失った方もしくは失うおそれのある方に住宅費を支給するとともに、港区生活・就労支援センターによる就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

## いくら
- 公式ページでご確認ください

## 対象になるか
- 離職または、やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれがあること。
- 申請日において、離職等の日から2年以内であること。ただし、当該期間に、疾病、負傷、育児等の事情により引き続き30日以上求職活動を行うことが困難であった場合は、その期間を加算した期間以内とする。（最長４年）
- やむを得ない休業等により収入が減少し、離職等と同等程度の状況にあること。
- 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。（離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む。）
- 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。
- 申請日の属する月の申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が次の表の金額（「収入基準額」）以下であること。（収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、親族からの継続的な仕送りを含む。）
- 92,000円
- 139,000円
- 172,000円
- 214,000円
- 申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する預貯金、現金、債券、株式、投資信託等の合計額が次の表の金額（「資産基準額」）以下であること。（ただし、100万円を超えない額とする。）
- 552,000円
- 834,000円
- 1,000,000円
- ハローワーク等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動等または自立に向けた活動を行うこと。
- 地方自治体等が実施する類似の給付金等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。
- 個人事業主の方で、家賃を事業経費としている場合、その家賃は給付金の対象にはなりません。
- 申請時において、支払済の家賃は対象になりません。
- 原則週1回以上、求人先へ応募を行う、もしくは求人先の面接を受ける。
- 月2回以上、ハローワーク等で職業相談等を受ける。
- 月4回以上、港区生活・就労支援センターに面接・電話等による支援を受ける。
- 原則月1回以上、経営相談先へ面談等の支援を受ける。
- 経営相談先の助言等のもと自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、当該計画に基づく取組を行う。
- 月４回以上、港区生活・就労支援センターに面談・電話等による支援を受ける。

## 申請の順番と締切
公式ページでご確認ください

## 担当課
公式ページでご確認ください

> この内容は公式ページを自動で確認したものです。申請・採択を保証するものではありません。
