# 浜松市空き店舗利活用事業費補助金

- 実施主体: 浜松市
- 年度: 2026年度（令和8年度）
- 受付状況: unknown
- 最終確認日: 2026年10月13日
- 公式ページ: https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/sangyoshinko/shougyo/akitempo.html

## 概要
空き店舗利活用事業により、商店街の空き店舗（商店街に存する店舗用賃貸物件店舗で、現に1か月以上借主が存しないもの。）に新しく出店する事業に対し、その経費（空き店舗等建築改装費、空き店舗等設備改修費）の一部を助成します。

## いくら
- 空き店舗等建築改装費、空き店舗等設備改修費：工事費の 1/2、上限 100万円
- 空き店舗等建築改装費、空き店舗等設備改修費：工事費の 1/2、上限 150万円

## 対象になるか
- 空き店舗利活用事業を実施する中小企業等（中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者及び常時雇用する従業員数が300人以下の一般社団法人、一般財団法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、その他市長が認めるもの。）
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小事業者
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小事業者
- 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占める中小事業者
- 市税を完納していること。
- 出店する店舗の業種が、別表第1に掲げる業種のいずれかに該当し、来客が想定されるものであること。ただし、一部関係者しか利用できないなど賑わい創出の効果が薄い事業を除く。
- 商店街に存する商店会に1年以上継続して加盟すること。
- 週3日以上営業する店舗であること。
- 店舗の面積が1,000平方メートル以上の大型店内のテナントとして出店するものでないこと。
- 申請者が過去3年間に空き店舗利活用事業費補助金の交付を受けていないこと。
- 商店会のある商店街エリア
- 対象区域から移転して出店することにより、移転前の店舗を空き店舗とする事業
- 特定の政治、宗教又は選挙活動を目的とするもの
- 公序良俗に反するおそれがあると認められるもの
- 国及び地方公共団体から別に補助金等の公的支援を受けるもの
- 性風俗営業又は性風俗特殊営業に該当するもの

## 申請の順番と締切
1. 事前チェックシートに記入後、持参し、事前相談を行う。
2. 補助金交付申請書（第1号様式）及びその他書類を提出する。
3. 補助金交付決定通知書（第5号様式）の送付。
4. 改装工事等の支払い完了後、実施報告書（第10号様式）及びその他書類を提出する。
5. 補助金交付確定通知書（第13号様式）の送付。
6. 請求書（第14号様式）を提出する。
7. 補助金交付(補助金額の振込)。

## 担当課
公式ページでご確認ください

> この内容は公式ページを自動で確認したものです。申請・採択を保証するものではありません。
